¥11,491,000円 土地 1 m2

  • 仙台国税局
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  • 入札期間 2025年02月17日(月)~2025年02月25日(火)

期間入札

管轄裁判所
売却基準価額
11,491,000 円

物件概要

所在地
岩手県盛岡市北山二丁目21番8
種類
土地
延床面積
-
土地面積 (合計)
-
用途地域
売却区分番号
198-1

個別詳細


財産番号
1
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
岩手県盛岡市北山二丁目52番39
地目(登記簿表示内容)
宅地
面積(登記簿表示内容)
330.57平方メートル
地盤・地勢
ほぼ平坦地
南側接面道路と建物敷地部分の間の平坦部分は駐車場敷地であり、建物敷地との間には約4メートルの高低差がある。
接道状況
南側 幅員約4.2から5メートル舗装市道 ほぼ等高から約3メートル高位接面
西側 幅員約4メートル舗装市道 ほぼ等高から約3メートル高位接面
東側 幅員約4メートル舗装私道(財産3及び4の一部を含む。建築基準法上の道路) ほぼ等高から約3メートル高位接面
使用状況
・財産1
財産5ないし7の敷地として使用
・財産2
財産5、8及び9の敷地として使用
・財産3
財産9の敷地及び一部道路として使用
・財産4
財産9の敷地及び一部道路として使用
第三者が財産4の他の持分を所有
他の所有者との賃借関係等の内容は不明
・財産5
昭和52年12月25日新築(登記簿による)
所有者の申立てによると、令和6年11月11日現在居住その他の使用がなされていない。
動産あり
・財産6、7及び9
昭和52年頃建築
所有者の申立てによると、令和6年11月11日現在居住その他の使用がなされていない。
動産あり
・財産8
建築年不詳
所有者の申立てによると、令和6年11月11日現在居住その他の使用がなされていない。
動産あり

財産番号
2
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
岩手県盛岡市北山二丁目52番40
地目(登記簿表示内容)
宅地
面積(登記簿表示内容)
264.46平方メートル

財産番号
3
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
岩手県盛岡市北山二丁目52番89
地目(登記簿表示内容)
宅地
面積(登記簿表示内容)
481.38平方メートル

財産番号
4
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
岩手県盛岡市北山二丁目52番145
地目(登記簿表示内容)
原野
面積(登記簿表示内容)
124平方メートル
持分
2分の1

財産番号
5
種類(登記簿表示内容)
居宅
所在地(登記簿表示内容)
岩手県盛岡市北山二丁目52番地39、52番地40
家屋番号(登記簿表示内容)
52番39
構造(登記簿表示内容)
木造瓦葺2階建
床面積(登記簿表示内容)
1階166.14平方メートル
2階57.96平方メートル

財産番号
6
種類(登記簿表示内容)
物置
所在地(登記簿表示内容)
岩手県盛岡市北山二丁目52番地39
家屋番号(登記簿表示内容)
52番39の2
構造(登記簿表示内容)
コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建
床面積(登記簿表示内容)
7.63平方メートル

財産番号
7
種類(登記簿表示内容)
物置
所在地(登記簿表示内容)
岩手県盛岡市北山二丁目52番地39
家屋番号(登記簿表示内容)
52番39の3
構造(登記簿表示内容)
コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建
床面積(登記簿表示内容)
3.86平方メートル

財産番号
8
種類(登記簿表示内容)
その他
所在地(登記簿表示内容)
岩手県盛岡市北山二丁目52番地40
家屋番号(登記簿表示内容)
52番40
構造(登記簿表示内容)
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建
床面積(登記簿表示内容)
8.28平方メートル

財産番号
9
種類(登記簿表示内容)
車庫
所在地(登記簿表示内容)
岩手県盛岡市北山二丁目52番地89、52番地40、52番地145
家屋番号(登記簿表示内容)
52番89
構造(登記簿表示内容)
コンクリートブロック造陸屋根平家建
床面積(登記簿表示内容)
30.90平方メートル

共通詳細

公法上の規制
市街化区域 第一種低層住居専用地域
風致地区(第4種)
宅地造成等工事規制区域
建ぺい率: 50%
容積率: 80%
特記事項
・財産1
上水道あり
下水道あり
都市ガスなし
電柱あり
動産あり
・財産3
動産あり
・財産4
共有持分についての売却であるので、公売により取得したとしても完全な支配権を得たものではないため、その利用等については、他の共有者と協議して決めなければならず、当然に使用収益できるとは限らない。
・財産5
増築部分あり
雨漏り跡あり
維持管理の程度は劣っている
その他事項
公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。
留意事項
公売は現況有姿により行うものであるため、次の一般的事項を十分ご理解の上、公売へご参加ください。
1 公売財産については、あらかじめその現況及び関係公簿等を確認してください。
2 公売財産に財産の種類又は品質に関する不適合があっても、執行機関(国)は、担保責任を負いません。
3 執行機関(国)は、公売財産の引渡し義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や不動産内にある動産の処理などはすべて買受人の責任において行うことになります。
4 土地の境界については隣接地所有者と、接面道路(私道)の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。
5 土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。

なお、売却区分番号内に複数の財産(財産が一つで所有者を異にする場合を含む)があるものについては、国税徴収法第89条第3項の規定に基づき、一括換価の方法により公売を行います。