公法上の規制
市街化区域内 第一種低層住居専用地域
立地適正化計画 居住誘導区域
建ぺい率 50% 容積率 80%
埋蔵文化財包蔵地「市子林遺跡」に指定されているため、土木・建築工事を行う場合は工事着手60日前までに八戸市へ届出が必要
特記事項
財産1南西側及び財産2南側は市道より約5.5メートル高く接するため、接道効果は認められない。
電柱あり
・財産1
上下水道なし
都市ガスなし
南西側市道より約5.5メートル高く接することから、青森県建築基準法施工条例第4条のがけ条例の適用を受ける土地である(詳細は八戸市建築指導課へ照会してください)
鉄柵あり
・財産2
上下水道引込み可能(財産2北側前面道路に公設管あり)
都市ガスなし
第三者の水道管(私設管)の埋設あり
その他事項
公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。
留意事項
公売は現況有姿により行うものであるため、次の一般的事項を十分ご理解の上、公売へご参加ください。
1 公売財産については、あらかじめその現況及び関係公簿等を確認してください。
2 公売財産に財産の種類又は品質に関する不適合があっても、執行機関(国)は、担保責任を負いません。
3 執行機関(国)は、公売財産の引渡し義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や不動産内にある動産の処理などはすべて買受人の責任において行うことになります。
4 土地の境界については隣接地所有者と、接面道路(私道)の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。
5 土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。
なお、売却区分番号内に複数の財産(財産が一つで所有者を異にする場合を含む)があるものについては、国税徴収法第89条第3項の規定に基づき、一括換価の方法により公売を行います。