公法上の規制
市街化調整区域
【公売財産2について】
農業振興地域内 農用地区域外
建ぺい率: 70%
容積率: 200%
特記事項
1 公売財産1、2及び3は、国税徴収法第89条第3項の規定により、一括換価の方法により公売を行います。
なお、公売財産の見積価額及び公売保証金の内訳は次のとおりです。
公売財産1 見積価額:850,000円 公売保証金:90,000円
公売財産2 見積価額:120,000円 公売保証金:20,000円
公売財産3 見積価額:120,000円 公売保証金:20,000円
2 公売財産3は、国税徴収法第89条の2第1項の規定により、換価執行決定を行った特定参加差押不動産です。
3 公売財産2は、登記簿上、農地等であるため、公売の参加には農業委員会等の発行する「買受適格証明書」の提出又は呈示が必要となります。なお、公売財産2の現況は非農地(公売財産3の敷地として利用)であることから、買受適格証明書は、農地法第5条(転用目的)によるものとなります。
4 公売は現況有姿により行うものであるため、次の一般的事項を十分ご理解の上、公売へご参加ください。
(1)公売財産について、あらかじめその現況及び関係公簿等を確認してください。
(2)公売財産に種類又は品質に関する不適合があっても、執行機関(国)は、担保責任を負いません。
(3)執行機関(国)は、公売財産の引渡しの義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や不動産内にある動産の処理などはすべて買受人の責任において行うことになります。
(4)土地の境界については隣接地所有者と協議してください。
(5)土壌汚染、地中埋設物、アスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。
5 公売を中止する場合がありますので入札前に公売中止の有無をご確認ください。