公法上の規制
区域区分が定められていない都市計画区域 用途地域の指定なし
建ぺい率 70% 容積率 200%
建築基準法第22条適用区域
自然公園区域(第2種特別区域)
土砂災害特別警戒区域(急傾斜地の崩壊)
津波浸水想定区域
特記事項
1 公図と現況の形状が著しく相違しています。
対象物件2は公図に存在しません。
2 公図上、対象物件1と3の間に第三者が所有する件外土地(1618番8)が介在しています。
3 建物図面によると、南東側道路から対象物件3、2及び1が隣接し、対象物件1及び2上に対象物件4が存するものとして作製されています。
4 対象物件1、2及び3
当局差押え前に、条件付所有権移転仮登記の設定があります。
原因 昭和54年2月28日(条件 農地法第5条の許可)
なお、当該仮登記は公売により消滅しません。
5 対象物件4については、消費税法施行令第70条の12第5項の規定に基づき、買受人の求めに応じて、関東信越国税局が適格請求書を交付します。
見積価額に占める対象物件4の価額の割合は5.88%です。
その他事項
公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。
一括換価について
対象物件は、国税徴収法第89条第3項の規定に基づき一括換価の方法により公売を行います。
なお、見積価額の内訳は以下のとおりです。
対象物件1、2及び3(土地) 160,000円
対象物件4(建物) 10,000円
留意事項
公売は現況有姿により行うものであるため、次の一般的事項を十分ご理解の上、公売へご参加ください。
1 公売財産の面積等は公簿上によるものです。あらかじめその現況及び関係公簿等を確認してください。
2 公売財産の種類又は品質に関する不適合があっても、執行機関(国)は、担保責任等を負いません。
3 執行機関(国)は、公売財産の引渡しの義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や不動産内にある動産の処理などはすべて買受人の責任において行うことになります。
4 土地の境界については隣接地所有者と、接面道路(私道)の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。
5 土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。