公法上の規制
都市計画区域外であり、建ぺい率や容積率の指定はありません。
雲仙天草国立公園の第二種特別地域内です。
土砂災害警戒区域(背後の山林は土砂災害特別警戒区域)のほか、高潮浸水想定区域に指定されています。
特記事項
財産2及び3に隣接して未登記の構築物(鉄骨造の屋根)が存在しますが、これは公売財産対象外です。
財産2は、昭和56年6月の新耐震設計法施行前の建築物であり、耐震診断の有無は不明です。
その他事項
この財産は、「インターネット公売による期間競り売りの方法」により公売します。
公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る買受申込価額をもって行います。
売却決定の日までに、買受人が暴力団員等に該当しないことの調査結果があきらかにならない場合は、売却決定の日及び買受代金の納付期限が変更されます。
公売財産は、国税徴収法第89条第3項の規定に基づき、一括換価の方法により公売を行います。
ご注意いただく事項
入札に当たっては、次の事項に留意してください。
1.物件の引渡し等について
(1)公売財産については、あらかじめその現況及び関係公簿等を確認してください。
(2)表示している面積は公簿表示です。
(3)掲載している図面及び写真が現況と異なる場合は現況を優先します。
(4)公売財産に財産の種類又は品質の不適合があっても、国(福岡国税局・各税務署)は担保責任を負いません。
また、いかなる理由があっても引渡した公売財産の返品及び苦情等は受け付けません。
(5)国は公売財産の引渡し義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や公売財産内にある動産類、ゴミ等の処理などは買受人の責任で行うことになります。
(6)土地の境界等については隣接地所有者と、接面道路(私道を含む)の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。
(7)土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。
2.権利移転手続等について
(1)買受人は売却決定後、買受代金を納付した時に公売財産を取得します。
ただし、法令等の規定により許可又は登録を要する公売財産については、それぞれの要件(関係機関の許可又は登録)を満たさなければ権利移転の効力は生じません。
(2)買受代金納付後に生じた公売財産のき損、盗難、焼失などによる損害の負担は買受人が負うことになります。
(3)公売財産の権利移転に伴う費用(移転登記に係る登録免許税、登記嘱託書の郵送料等)は、買受人の負担となります。
3.その他
公売を中止することがありますので、あらかじめご了承ください。