¥6,840,000円 土地 507 m2

  • 高松国税局
  • 入札 2024年11月06日(水)~
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  • 入札期間 2024年11月06日(水)~2024年11月12日(火)

期間入札

管轄裁判所
売却基準価額
6,840,000 円

物件概要

所在地
高知県高知市薊野北町三丁目12番1号
種類
土地
延床面積
-
土地面積 (合計)
-
用途地域
売却区分番号
116-8

個別詳細


財産番号
1
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
高知県高知市薊野北町三丁目1818番4
地目(登記簿表示内容)
宅地
面積(登記簿表示内容)
314.22平方メートル
地盤・地勢
間口:約29メートル
奥行:約8.5メートルから約25メートル
形状:北東側が飛び出し、中央部が一部欠けた形状の不整形の角地です。
接道状況
南辺:幅員約4.7メートルから約11メートルの舗装市道(建築基準法第42条第1項道路該当)に南西端と中央東寄り部分で一部概ね等高に接面していますが、画地内は段差により二段の平坦地となっており、西側の平坦地は概ね等高から約1メートル高く、東側の平坦地は西端が約0.7メートル低く、中央部の概ね等高を経て、東端は約1.6メートル高く接面しています。
東辺:幅員約3.1メートルから約3.4メートルの舗装道路(建築基準法第42条第2項道路該当)に約0.3メートルから約1.6メートル高く接面しています。
使用状況
【公売財産1について】
・公売財産3の敷地として利用されています。
・線引き前宅地非該当です。
管理状況
上水道:引込可 下水道:引込可 都市ガス:エリア内
南側接面道路に上水道、下水道の配管は敷設されていませんが、公売財産の東・西まで上下水道とも配管の敷設があります。

財産番号
2
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
高知県高知市薊野北町三丁目1818番5
地目(登記簿表示内容)
宅地
面積(登記簿表示内容)
193.39平方メートル
使用状況
【公売財産2について】
・敷地の北西端に携帯会社の基地局が設置されていますが、平成27年に廃止届が提出されており、現在は使用されていないとのことです。
・敷地内に設置されている物置小屋とコンテナハウスは公売対象外です。当該物置小屋とコンテナハウスは、公売財産の賃借人が借用し、使用していると思われますが、詳細は不明です。
・線引き前宅地非該当です。

財産番号
3
種類(登記簿表示内容)
事務所
所在地(登記簿表示内容)
高知県高知市薊野北町三丁目1818番地4、1818番地1
家屋番号(登記簿表示内容)
1818番4
構造(登記簿表示内容)
軽量鉄骨造陸屋根平家建
床面積(登記簿表示内容)
49.68平方メートル
使用状況
【公売財産3について】
・昭和56年5月2日新築の建物であり、老朽化しています。
・附属建物の屋根が登記簿上陸屋根となっていますが、外観からは鋼板葺です。
・建物図面によれば、附属建物の一部が隣接地(1818番1)に越境しています。
・附属建物横に簡易トイレが設置されています。
・令和6年7月現在、賃借人が事業用として使用しており、公売財産の所有者の親族が代表者を務める法人(賃貸人)との間に建物賃貸借契約が締結されています。建物賃貸借契約書には、賃貸借の目的物として、「名称:薊野北町倉庫、所在地(住居表示):高知市薊野北町3丁目12番1号、構造・規模:鉄骨造スレート葺平屋建、契約面積:一階部分159.00平方メートル、附属建物あり」と記載され、宅地面積については不記載ですが、実際の賃貸借の範囲は、公売財産1及び2も含まれています。
なお、当該法人の代表者の申立てによれば、未納賃料があります。
おって、公売財産の所有者と当該法人との間の契約内容は不明です。
符号(登記簿表示内容)
1

共通詳細

公法上の規制
市街化調整区域、宅地造成等規制区域、土砂災害警戒区域
建ぺい率: 60%
容積率: 200%
特記事項
1 公売財産3の建物(倉庫)及び附属建物については、都市計画法に基づく開発又は建築許可の確認ができず、また、建築確認申請書を提出した記録もないことから、適法な手続きを経て建築されたものではない可能性があります。
2 公売財産1、2及び3は、国税徴収法第89条第3項の規定により、一括換価の方法により公売を行います。
なお、公売財産の見積価額の内訳は次のとおりです。
公売財産1 見積価額:4,040,000円
公売財産2 見積価額:2,490,000円
公売財産3 見積価額: 310,000円
3 公売は現況有姿により行うものであるため、次の一般的事項を十分ご理解の上、公売へご参加ください。
(1)公売財産について、あらかじめその現況及び関係公簿等を確認してください。
(2)公売財産の種類又は品質に関する不適合があっても、執行機関(国)は、担保責任を負いません。
(3)執行機関(国)は、公売財産の引渡しの義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や不動産内にある動産の処理などはすべて買受人の責任において行うことになります。
(4)土地の境界については隣接地所有者と協議してください。
(5)土壌汚染、地中埋設物、アスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。
4 公売を中止する場合がありますので入札前に公売中止の有無をご確認ください。
その他事項
公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。