所在地(登記簿表示内容)
佐賀県佐賀市大和町大字東山田字四本五4285番1
地目(登記簿表示内容)
田
面積(登記簿表示内容)
257.00平方メートル
地盤・地勢
舗装市道にほぼ等高に接する不整形地です。
北側以外は水路に囲まれています(一枚目写真参照)。
接道状況
北側約20メートルを間口として幅員約4メートルの舗装市道(平野7号線)に接道しています。
使用状況
公簿表示の地目は田ですが、現況は整地された雑種地です。
管理状況
不明です。
公売参加の条件
農地のため「買受適格証明書」の提出が必要です。
ご注意いただく事項
入札に当たっては、次の事項に留意してください。
1.物件の引渡し等について
(1)公売財産については、あらかじめその現況及び関係公簿等を確認してください。
(2)表示している面積は公簿表示です。
(3)掲載している図面及び写真が現況と異なる場合は現況を優先します。
(4)公売財産に財産の種類又は品質の不適合があっても、国(福岡国税局・各税務署)は担保責任を負いません。また、いかなる理由があっても引渡した公売財産の返品及び苦情等は受け付けません。
(5)国は公売財産の引渡し義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や公売財産内にある動産類、ゴミ等の処理などは買受人の責任で行うことになります。
(6)土地の境界等については隣接地所有者と、接面道路(私道を含む)の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。
(7)土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。
2.権利移転手続等について
(1)買受人は売却決定後、買受代金を納付した時に公売財産を取得します。
ただし、所有権移転について法令の規定等により許可等を要するものは、関係機関の許可等があったときとなります。
(2)買受代金納付後に生じた公売財産のき損、盗難、焼失などによる損害の負担は買受人が負うことになります。
(3)公売財産の権利移転に伴う費用(移転登記に係る登録免許税、登記嘱託書の郵送料等)は、買受人の負担となります。
(4)所有権移転について、農地法その他法令の規定等により、関係官庁又は特定の者の許可、承認等を必要とする場合は、所有権移転手続きに際して、その証明書を呈示してください。
3.その他
公売を中止することがありますので、あらかじめご了承ください。