公法上の規制
市街化調整区域
建ぺい率 60% 容積率 200%
建築基準法第22条適用区域
特記事項
対象物件1から4
現況非農地ですが、「買受適格証明書」の提出が必要です。
対象物件2
次のとおり転用許可がされています。
許可条項 農地法第5条
許可年月日 平成12年6月13日
転用目的 自己用住宅敷地
対象物件5
線引以前からの宅地(既存宅地)に該当します。
対象物件6
対象物件5を敷地として建築確認を得ていますが、現況が異なり新たな建築を行うことが困難な可能性があります。詳細は、宇都宮市都市計画課開発指導グループ(電話028-632-2567)にお問い合わせください。
その他事項
公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。
一括換価について
対象物件は、国税徴収法第89条第3項の規定に基づき一括換価の方法により公売を行います。
なお、見積価額の内訳は以下のとおりです。
対象物件1から5(土地) 3,800,000円
対象物件6から9(建物) 80,000円
留意事項
公売は現況有姿により行うものであるため、次の一般的事項を十分ご理解の上、公売へご参加ください。
1 公売財産の面積等は公簿上によるものです。あらかじめその現況及び関係公簿等を確認してください。
2 公売財産の種類又は品質に関する不適合があっても、執行機関(国)は、担保責任等を負いません。
3 執行機関(国)は、公売財産の引渡しの義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や不動産内にある動産の処理などはすべて買受人の責任において行うことになります。
4 土地の境界については隣接地所有者と、接面道路(私道)の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。
5 土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。