¥1,350,000円 土地 501 m2

  • 名古屋国税局
  • 入札残り 9日
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  • 入札期間 2024年10月18日(金)~2024年10月31日(木)

期間入札

管轄裁判所
売却基準価額
1,350,000 円

物件概要

所在地
愛知県常滑市西之口十丁目17
種類
延床面積
-
土地面積 (合計)
-
用途地域
売却区分番号
951-1

個別詳細


財産番号
1
種類(登記簿表示内容)
居宅
所在地(登記簿表示内容)
愛知県常滑市西之口十丁目17番地
家屋番号(登記簿表示内容)
17番の2
構造(登記簿表示内容)
木造瓦葺2階建
床面積(登記簿表示内容)
1階110.66平方メートル
2階49.68平方メートル
地盤・地勢
ほぼ平坦地
接道状況
北西側 幅員約1.7メートル舗装市道(建築基準法上の道路ではない) ほぼ等高接面
使用状況
・公売財産1 昭和63年5月24日新築(登記による)
・公売財産2 建築年月日不詳
・令和6年2月13日現在、公売財産1には公売財産1の所有者の親族が居住している。なお、使用権原は使用貸借と認められる。
・令和6年2月13日現在、公売財産2は、公売財産2の共有者が物置として使用している。
ご注意していただく事項
公売は現況有姿により行うものであるため、次の一般的事項を十分ご理解の上、ご入札ください。
・公売財産については、あらかじめその現況(権利関係等)及び関係公簿等を確認してください。なお、国は関係資料を提供できません。
・図面は、現況と異なる場合があります。
・建蔽率及び容積率は一般的なものを表示してあります。
・公売財産の種類又は品質に関する不適合があっても、国は担保責任等を負いません。
・国は、公売財産の引渡義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や不動産内にある動産の取扱いなどはすべて買受人の責任において行うことになります。
・土地の境界については隣接地所有者と、接面道路(私道)の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。
・土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。
・公売手続を中止することがありますので、事前に公売中止の有無をお問い合わせください。
・法令等の規定により換価制限(入札後の手続が停止)となる場合があります。
・公売財産に係る国税の完納の事実が買受人の買受代金の納付前に証明されたときは、その売却決定を取り消します。
・権利移転に伴う費用(移転登記に係る登録免許税、登記嘱託書の郵送料等)は買受人の負担となります。
陳述書等の提出について
・入札をしようとする者(その者が法人である場合には、その役員、以下「入札者等」という。)は、暴力団員等でない旨の陳述書を提出する必要があります。陳述書の提出がない場合又は不備があるときには、入札は無効となります。
暴力団員等とは、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいいます。
なお、入札者等又は自己の計算において入札をさせようとする者が法人である場合には、法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書等)を提出する必要があります。
また、入札者等又は自己の計算において入札をさせようとする者が宅地建物取引業又は債権管理回収業の事業者である場合には、その許認可等を受けていることを証明する文書(宅地建物取引業の免許証等)の写しを併せて提出する必要があります。
・売却決定の日までに、買受人が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付の期限が変更されます。
なお、買受人又は自己の計算において公売不動産の入札をさせた者が暴力団員等に該当すると認められる場合は、売却決定を取り消します。

財産番号
2
種類(登記簿表示内容)
居宅
所在地(登記簿表示内容)
愛知県常滑市西之口十丁目17番地
家屋番号(登記簿表示内容)
17番の3
構造(登記簿表示内容)
木造かわらぶき平家建
床面積(登記簿表示内容)
29.97平方メートル
持分
3分の1

財産番号
3
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
愛知県常滑市西之口十丁目17番
地目(登記簿表示内容)
宅地
面積(登記簿表示内容)
501.35平方メートル
持分
3分の1

共通詳細

公法上の規制
第一種中高層住居専用地域
建蔽率60% 容積率200%
特記事項
・公売財産に接面する道路は建築基準法上の道路ではないため、建物建築の可否については、愛知県知多建設事務所建築課へ確認すること。
・公売財産3上には、現存しない建物(家屋番号17番)の登記がある。
・中部電力パワーグリッド株式会社の電柱及び支線がある。
・公売財産1の南東側に未登記の増築部分がある。なお、令和6年2月13日現在、当該増築部分について公売財産の所有者は、自身の所有であると申し立てている。
・公売財産2及び公売財産3は、共有者4名の内、1名分の共有持分3分の1の公売である。
・公売財産は、国税徴収法第89条第3項の規定に基づき一括換価の方法により公売を行う。なお、見積価額の公売財産ごとの内訳は以下のとおり。
公売財産1 945,135円
公売財産2 26,730円
公売財産3 378,135円
その他事項
公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。