公法上の規制
農業振興地域内の農用地
埋蔵文化財包蔵地の該当なし
建ぺい率: 60%
容積率: 200%
特記事項
1 公売財産は、農地につき「買受適格証明書」の提出を要します。
2 土地の現況を非農地にしているときは上市町農業委員会から原状回復命令が発せられる見込みです。なお、農地法5条の許可の可能性はありません。
3 公売財産には、上市町土地改良区から賦課金が賦課されています。なお、令和6年8月現在、95,280円の未納があります。
詳細については、上市町土地改良区にお問い合わせください。
4 財産1及び2は、国税徴収法第89条第3項の規定に基づき、一括換価の方法により公売を行います。
その他事項
公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。
注意事項
公売は現況有姿により行うものであるため、次の注意事項を十分ご理解の上、公売へ参加してください。
1 公売財産の面積等は、公簿表示によるものです。
2 権利移転費用は買受人の負担となります。
3 公売財産については、あらかじめその現況及び関係公簿等を確認してください。
4 公売財産の種類又は品質に関する不適合があっても、執行機関(国)は、担保責任等を負いません。
5 土地の境界については、隣接地所有者と協議してください。
6 公売財産内の動産の処理については、所有者及び使用者と協議してください。
7 執行機関(国)は、公売財産の引渡し義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や、動産の処理等はすべて買受人の責任において行うこととなります。
8 土壌汚染やアスベスト等に関する専門的な調査は行っておりません。
9 売却決定の日までに、買受人が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付の期限が変更される場合があります。
10 法令等の規定により換価制限(入札後の手続が停止)となる場合があります。
11 間口及び奥行等の計測は、金沢国税局職員によるものです。
なお、上記「接道状況、地盤・地勢」は、財産(1筆)ごとではなく、全体としての状況を記載しております。