¥5,576,000円 土地 4 m2

  • 仙台国税局
  • 入札 2025年02月10日(月)~
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  • 入札期間 2025年02月10日(月)~2025年02月18日(火)

期間入札

管轄裁判所
売却基準価額
5,576,000 円

物件概要

所在地
山形県米沢市東大通3丁目6番34号付近
種類
土地
延床面積
-
土地面積 (合計)
-
用途地域
売却区分番号
146-7

個別詳細


財産番号
1
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
山形県米沢市東大通二丁目6794番1
地目(登記簿表示内容)
面積(登記簿表示内容)
1,472平方メートル
地盤・地勢
ほぼ平坦地
接道状況
北側 幅員約4.6メートル舗装市道(東大通和泉屋敷線) ほぼ等高接面
南側 幅員約1.5メートル法定外公共物(建築基準法上の道路ではない) ほぼ等高接面
使用状況
雑木・雑草繁茂

財産番号
2
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
山形県米沢市東大通二丁目6794番7
地目(登記簿表示内容)
面積(登記簿表示内容)
62平方メートル

財産番号
3
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
山形県米沢市東大通二丁目9024番1
地目(登記簿表示内容)
原野
面積(登記簿表示内容)
120平方メートル

財産番号
4
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
山形県米沢市東大通二丁目9024番2
地目(登記簿表示内容)
原野
面積(登記簿表示内容)
203平方メートル

財産番号
5
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
山形県米沢市東大通二丁目9025番1
地目(登記簿表示内容)
面積(登記簿表示内容)
659平方メートル

財産番号
6
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
山形県米沢市東大通二丁目9025番4
地目(登記簿表示内容)
面積(登記簿表示内容)
8.52平方メートル

財産番号
7
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
山形県米沢市東大通二丁目9025番6
地目(登記簿表示内容)
面積(登記簿表示内容)
80平方メートル

財産番号
8
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
山形県米沢市東大通二丁目9025番8
地目(登記簿表示内容)
原野
面積(登記簿表示内容)
86平方メートル

財産番号
9
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
山形県米沢市東大通二丁目9025番9
地目(登記簿表示内容)
原野
面積(登記簿表示内容)
41平方メートル

財産番号
10
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
山形県米沢市東大通二丁目9025番10
地目(登記簿表示内容)
面積(登記簿表示内容)
553平方メートル

財産番号
11
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
山形県米沢市東大通二丁目9025番11
地目(登記簿表示内容)
面積(登記簿表示内容)
49平方メートル

財産番号
12
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
山形県米沢市東大通二丁目9025番12
地目(登記簿表示内容)
面積(登記簿表示内容)
2.97平方メートル

財産番号
13
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
山形県米沢市東大通二丁目9026番1
地目(登記簿表示内容)
面積(登記簿表示内容)
784平方メートル

財産番号
14
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
山形県米沢市東大通二丁目9026番4
地目(登記簿表示内容)
面積(登記簿表示内容)
58平方メートル

財産番号
15
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
山形県米沢市東大通二丁目9026番6
地目(登記簿表示内容)
原野
面積(登記簿表示内容)
3.80平方メートル

共通詳細

公法上の規制
区域区分が定められていない都市計画区域 第2種中高層住居専用地域
日影規制(4時間-2.5時間)
建ぺい率: 60%
容積率: 200%
特記事項
・供給処理施設
上下水道あり
都市ガスなし
・買受人の資格その他の要件
農業委員会から交付を受けた「買受適格証明書」の提出又は呈示を要する
・財産2、財産4、財産9、財産10及び財産12
公売により抹消されない地役権設定登記あり
・財産7及び財産14
隣接する9026番3及び9025番5の建物の通路として使用
・財産6及び財産12
市道東大通和泉屋敷線との境界が判然としない
・画地内西側に、電柱及び支線がある
・画地内東側に、ゴミ置き場がある

(注)接道状況、地盤・地勢は、対象財産全体としての状況を記しております
その他事項
公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。
留意事項
公売は現況有姿により行うものであるため、次の一般的事項を十分ご理解の上、公売へご参加ください。
1 公売財産については、あらかじめその現況及び関係公簿等を確認してください。
2 公売財産に、財産の種類又は品質に関する不適合があっても、執行機関(国)は、担保責任を負いません。
3 執行機関(国)は、公売財産の引渡し義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や不動産内にある動産の処理などはすべて買受人の責任において行うことになります。
4 土地の境界については隣接地所有者と、接面道路(私道)の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。
5 土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。

なお、売却区分番号内に複数の財産(財産が一つで所有者を異にする場合を含む)があるものについては、国税徴収法第89条第3項の規定に基づき、一括換価の方法により公売を行います。