公法上の規制
第一種住居地域
建築基準法第22条(屋根不燃)
宮崎県屋外広告物条例(第2種規制地域)
建ぺい率: 70%
容積率: 200%
特記事項
・公売財産内には、ブロックフェンス、電柱、照明、監視カメラ、立水栓、チェーンゲート、ゲートリフト等のほか物置等の動産があり、所有者は不詳です。
・公売財産内の、車両、動産等の撤去費用が生じる場合があります。
その他事項
公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る買受申込価額をもって行います。
使用・管理状況等
・所有者が駐車場(駐車可能台数27台、内故障車等10数台残置)として利用しています。
・所有者が駐車場として、作業倉庫等を敷地内に配し、監視カメラ等を設置するなどして管理しています。
留意事項
・地積及び床面積は、登記事項証明書の表示によります。
・公売財産については、あらかじめその現況及び関係公簿等を確認してください。
・掲載している図面及び写真が現況と異なる場合は、現況を優先します。
・執行機関(国)は公売財産の引渡義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や不動産内にある動産の処理などはすべて買受人の責任において行うことになります。
・公売財産の権利移転に伴う費用は買受人の負担となります。
ただし、法令等の規定により許可または登録等を要する場合、関係機関等の許可又は登録等の要件を満たさなければ、権利移転の効力は生じません。
・土地の境界については隣接地所有者と協議してください。
・土壌汚染やアスベスト等に関する専門的な調査は行っておりません。
・公売終了後、買受代金の納付方法について、現金又は銀行振込みのいずれかを届け出てください。
・売却決定の日までに、買受人が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付の期限が変更される場合があります。
・法令等の規定により換価制限(入札後の手続きが停止)となる場合があります。
・公売財産に財産の種類又は品質に関する不適合があっても、執行機関(国)は、担保責任を負いません。
なお、売却区分番号内に複数の財産(財産が一つで所有権を異にする場合を含む)があるものについては、国税徴収法第89条第3項の規定に基づき、一括換価の方法により公売を行います。