¥8,000,000円 土地 995 m2

  • 沖縄国税事務所
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  • 入札期間 2024年09月06日(金)~2024年09月13日(金)

期間入札

管轄裁判所
売却基準価額
8,000,000 円

物件概要

所在地
沖縄県沖縄市照屋2丁目10番13号 他
種類
土地
延床面積
-
土地面積 (合計)
-
用途地域
売却区分番号
386-1

個別詳細


財産番号
1
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
沖縄県沖縄市照屋2丁目208番1
地目(登記簿表示内容)
宅地
面積(登記簿表示内容)
995.93平方メートル
地盤・地勢
ほぼ平坦地
接道状況
南東側 幅員約4.6メートル舗装市道 ほぼ等高接面
北東側 幅員約3.3から4.2メートル舗装市道 ほぼ等高接面
北側 幅員約4.4メートル舗装市道 約1.2メートル高位接面
北西側 幅員4.1メートル舗装道(市有通路及び私道・建築基準法上の道路) 約1.2から1.5メートル高位接面
使用状況
当所の差押え前から第三者所有の建物の敷地として賃貸
(イ)208番地1、家屋番号208番1の1
所有者の申立てによる現行地代(年額)48,000円
賃貸借契約等の内容は不明
(ロ)208番地1、家屋番号208番1の2
現行地代は(イ)208番地1、家屋番号208番1の1の地代に含まれる。
賃貸借契約等の内容は不明
(ハ)208番地、家屋番号208番
現行地代(年額)283,200円
賃貸借契約等の内容は不明
(ニ)未登記建物((ハ)208番地、家屋番号208番の附属建物)
現行地代は(ハ)208番地、家屋番号208番の地代に含まれる。
賃貸借契約等の内容は不明
(ホ)未登記建物((ハ)208番地、家屋番号208番の附属建物)
現行地代は(ハ)208番地、家屋番号208番の地代に含まれる。
賃貸借契約等の内容は不明
(ヘ)208番地、家屋番号208番の3
現行地代(年額)144,000円
賃貸借契約等の内容は不明
(ト)208番地、家屋番号208番の1
現行地代(年額)129,600円
賃貸借契約等の内容は不明
(チ)未登記建物((ト)208番地、家屋番号208番の1の附属建物)
現行地代は(ト)208番地、家屋番号208番の1の地代に含まれる。
賃貸借契約等の内容は不明
(リ)208番地、家屋番号208番の2
現行地代(年額)108,000円
賃貸借契約等の内容は不明
北側一部
第三者が隣接地(207番8)と一体として使用している。
賃借関係等の内容は不明
北東側一部
市道として、不特定多数の者の通行の用に供されている。
持分
4分の2
留意事項
公売は現況有姿により行うため、次の一般的事項を十分ご理解の上、公売へご参加ください。
・公売財産については、あらかじめその現況(権利関係等)及び関係公簿等をご自身で確認して入札してください。なお、国は関係資料を提供できません。
・図面は、現況と異なる場合があります。
・公売財産の種類又は品質に関する不適合があっても、国は担保責任等を負いません。
・国は公売財産の引渡義務を負わないため、使用者又は占有者へ明渡しを求める場合や不動産内にある動産の取扱いなどは、買受人の責任において行うことになります。
・土地の境界については、買受人が隣接所有者と協議してください。
・土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。
・公売手続を中止することがありますので、事前に公売中止の有無をお問い合わせください。なお、国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp)でも確認できます。
・法令等の規定により換価制限(入札後の手続が停止)となる場合があります。
・公売財産に係る国税の完納の事実が買受人の買受代金の納付前に証明されたときは、その売却決定を取り消します(不動産等の最高価申込者等の決定後、売却決定前に公売の基礎となった国税の完納等による消滅の事実を確認したときは、最高価申込者等の決定を取り消します。)。
・権利移転及び危険負担の移転は、売却決定後買受人が買受代金を納付した時です。
・権利移転に伴う費用(移転登記に係る登録免許税、登記嘱託書の郵送料等)は買受人の負担となります。
・次順位の買受けの申込みは、開札の場所で、最高価申込者の決定後直ちに行います。

財産番号
2
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
参照不要
地目(登記簿表示内容)
宅地
面積(登記簿表示内容)

共通詳細

公法上の規制
都市計画区域内 第一種住居地域
安慶田・室川文教地区
沖縄市景観計画
骨格的景観:水辺の回廊軸、類型別景観:緑地・水辺地区
日影規制(5時間-3時間)
建ぺい率: 60%
容積率: 200%
特記事項
電柱あり
対象物件の北側敷地内にブロック塀の設置あり。ブロック塀より北側は第三者が隣接地(207番8)と一体として使用している。
沖縄県の河川改修事業により、将来的に対象物件の一部について建築制限がかかる可能性がある。
共有持分についての売却であるので、公売により取得したとしても完全な支配権を得たものではない。そのため、その利用等については、他の共有者と協議して決めなければならない。
その他事項
公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。
売却決定の日までに、買受人が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付の期限が変更される場合があります。