ご注意していただく事項
公売は現況有姿により行うものであるため、次の一般的事項を十分ご理解の上、買受申込みをしてください。
・公売財産については、あらかじめその現況(権利関係等)及び関係公簿等を確認してください。なお、国は関係資料を提供できません。
・図面は、現況と異なる場合があります。
・建蔽率及び容積率は一般的なものを表示してあります。
・公売財産の種類又は品質に関する不適合があっても、国は担保責任等を負いません。
・国は、公売財産の引渡義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や不動産内にある動産の取扱いなどは全て買受人の責任において行うことになります。
・土地の境界については隣接地所有者と、接面道路(私道)の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。
・土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。
・公売手続を中止することがありますので、事前に公売中止の有無をお問い合わせください。
・法令等の規定により換価制限(買受申込み後の手続が停止)となる場合があります。
・公売財産に係る国税の完納の事実が買受人の買受代金の納付前に証明されたときは、その売却決定を取り消します。
・権利移転に伴う費用(移転登記に係る登録免許税、登記嘱託書の郵送料等)は買受人の負担となります。
・この財産は、「インターネット公売による期間競り売りの方法」により公売されます。公売に参加される場合の留意事項は官公庁オークションサイト内の「ガイドライン」及び「落札後の注意事項」を参照してください。
陳述書等の提出について
・買受申込みをしようとする者(その者が法人である場合には、その役員、以下「買受申込み者等」という。)は、暴力団員等でない旨の陳述書を提出する必要があります。陳述書の提出がない場合又は不備があるときには、買受申込みは無効となります。
暴力団員等とは、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいいます。
なお、買受申込み者等又は自己の計算において買受申込みをさせようとする者が法人である場合には、法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書等)を提出する必要があります。
また、買受申込み者等又は自己の計算において買受申込みをさせようとする者が宅地建物取引業又は債権管理回収業の事業者である場合には、その許認可等を受けていることを証明する文書(宅地建物取引業の免許証等)の写しを併せて提出する必要があります。
・売却決定の日までに、買受人が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付の期限が変更されます。
なお、買受人又は自己の計算において公売不動産の買受申込みをさせた者が暴力団員等に該当すると認められる場合は、売却決定を取り消します。