使用状況
昭和63年頃建築
101号室 第三者に賃貸
賃貸不動産管理業者(以下「管理業者」という。)の申立による
現行賃料(月額) 42,000円
駐車場2台付き(使用料は上記賃料に含む)
賃貸借契約等の内容は、「公売公告・別紙3(その他情報PDF)」のとおり。
102号室 第三者に賃貸
管理業者の申立による
現行賃料(月額) 35,000円
駐車場使用料(月額) 5,000円
賃貸借契約等の内容は、「公売公告・別紙3(その他情報PDF)」のとおり。
103号室 第三者に賃貸
管理業者の申立による
現行賃料(月額) 38,000円
駐車場使用料(月額) 5,000円
賃貸借契約等の内容は、「公売公告・別紙3(その他情報PDF)」のとおり。
対象物件の敷地(沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納250番地)
第三者所有
敷地所有者の申立による
現行賃料(年額) 149,400円
現行駐車場賃料(年額) 144,000円
借地契約面積 83坪(約274平方メートル)
賃貸借契約書等の内容は、「公売公告・別紙3(その他情報PDF)」のとおり。
なお、「公売公告・別紙3 土地賃貸借契約書第2条(賃料)」については、上記のとおりに改定を行っている。
対象物件の敷地(沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納250番地9)
第三者所有
賃借関係等の内容は不明
留意事項
公売は現況有姿により行うため、次の一般的事項を十分ご理解の上、公売へご参加ください。
・公売財産については、あらかじめその現況(権利関係等)及び関係公簿等をご自身で確認して入札してください。なお、国は関係資料を提供できません。
・図面は、現況と異なる場合があります。
・公売財産の種類又は品質に関する不適合があっても、国は担保責任等を負いません。
・国は公売財産の引渡義務を負わないため、使用者又は占有者へ明渡しを求める場合や不動産内にある動産の取扱いなどは、買受人の責任において行うことになります。
・土地の境界については、買受人が隣接所有者と協議してください。
・土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。
・公売手続を中止することがありますので、事前に公売中止の有無をお問い合わせください。なお、国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp)でも確認できます。
・法令等の規定により換価制限(入札後の手続が停止)となる場合があります。
・公売財産に係る国税の完納の事実が買受人の買受代金の納付前に証明されたときは、その売却決定を取り消します(不動産等の最高価申込者等の決定後、売却決定前に公売の基礎となった国税の完納等による消滅の事実を確認したときは、最高価申込者等の決定を取り消します。)。
・権利移転及び危険負担の移転は、売却決定後買受人が買受代金を納付した時です。
・権利移転に伴う費用(移転登記に係る登録免許税、登記嘱託書の郵送料等)は買受人の負担となります。
・次順位の買受けの申込みは、開札の場所で、最高価申込者の決定後直ちに行います。