¥1,360,000円 土地 572 m2

  • 沖縄国税事務所
  • 入札 2025年02月07日(金)~
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  • 入札期間 2025年02月07日(金)~2025年02月14日(金)

期間入札

管轄裁判所
売却基準価額
1,360,000 円

物件概要

所在地
沖縄県中頭郡北中城村字屋宜原613番地付近
種類
土地
延床面積
-
土地面積 (合計)
-
用途地域
売却区分番号
389-1

個別詳細


財産番号
1
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
中頭郡北中城村字屋宜原西前原612番
地目(登記簿表示内容)
面積(登記簿表示内容)
572平方メートル
地盤・地勢
ほぼ平坦地
接道状況
北東側 幅員約1から2メートル舗装里道(建築基準法上の道路ではない。) 水路を介してほぼ等高接面
北西側 幅員約1メートル舗装里道(建築基準法上の道路ではない。) ほぼ等高接面
使用状況
雑木雑草繁茂
留意事項
公売は現況有姿により行うため、次の一般的事項を十分ご理解の上、公売へご参加ください。
・公売財産については、あらかじめその現況(権利関係等)及び関係公簿等をご自身で確認して入札してください。なお、国は関係資料を提供できません。
・図面は、現況と異なる場合があります。
・公売財産の種類又は品質に関する不適合があっても、国は担保責任等を負いません。
・国は公売財産の引渡義務を負わないため、使用者又は占有者へ明渡しを求める場合や不動産内にある動産の取扱いなどは、買受人の責任において行うことになります。
・土地の境界については、買受人が隣接所有者と協議してください。
・土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。
・公売手続を中止することがありますので、事前に公売中止の有無をお問い合わせください。なお、国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp)でも確認できます。
・法令等の規定により換価制限(入札後の手続が停止)となる場合があります。
・公売財産に係る国税の完納の事実が買受人の買受代金の納付前に証明されたときは、その売却決定を取り消します(不動産等の最高価申込者等の決定後、売却決定前に公売の基礎となった国税の完納等による消滅の事実を確認したときは、最高価申込者等の決定を取り消します。)。
・権利移転及び危険負担の移転は、売却決定後買受人が買受代金を納付した時です。
・権利移転に伴う費用(移転登記に係る登録免許税、登記嘱託書の郵送料等)は買受人の負担となります。
・次順位の買受けの申込みは、開札の場所で、最高価申込者の決定後直ちに行います。

共通詳細

公法上の規制
市街化調整区域
自己用住宅の立地緩和区域(都市計画法第34条第11号に係る区域)
北中城村景観計画(一般住宅地景観地区)
建ぺい率: 60%
容積率: 200%
特記事項
農業資材及び家電等の残置物あり
農地につき、「買受適格証明書」の提出を要する。
証明書等の受付締切:毎月10から15日
発行に要する期間:農地法第3条の場合、最長2か月程度。
農地法第5条の場合、最長6か月程度。
西側
所有者不明の件外工作物あり
賃借関係は不明
南西側
隣接地(613番)の一部を越境して使用している可能性がある。
賃借関係は不明
その他事項
公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。
売却決定の日までに、買受人が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付の期限が変更される場合があります。