公法上の規制
第一種住居地域
建蔽率60% 容積率200%
準防火地域
15メートル高度地区
緑化地域
都市機能誘導区域内 居住誘導区域内(要安全配慮区域)
木造住宅密集地域
特記事項
・公売財産2とその東側隣地(1009番)との境界が判然としない。
・公売財産1と第三者が所有する隣接建物(家屋番号1009番)は、公売財産1の東側の壁を共有して建てられている可能性がある。なお、壁の共有についての取決めは、不明である。
・名古屋市から、公売財産の近隣地域は、名鉄名古屋本線(桜駅から本星崎駅間)連続立体交差事業の第2期事業桜・本笠寺地区内に位置しており、公売財産は仮線を敷設する地域に該当しているが、具体的な時期や内容はまだ決定していない旨を聴取している(令和6年1月23日現在)。
・公売財産は、国税徴収法第89条第3項の規定に基づき一括換価の方法により公売を行う。