¥8,232,000円 土地 3 m2

  • 大阪国税局
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  • 入札期間 2024年09月27日(金)~2024年10月04日(金)

期間入札

管轄裁判所
売却基準価額
8,232,000 円

物件概要

所在地
兵庫県宍粟市山崎町上ノ993番地ほか
種類
土地
延床面積
-
土地面積 (合計)
-
用途地域
売却区分番号
896-5

個別詳細


財産番号
1
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
兵庫県宍粟市山崎町上ノ字前河原990番
地目(登記簿表示内容)
面積(登記簿表示内容)
277平方メートル
地盤・地勢
公売財産は、間口約15メートル、奥行き最大約130メートルの不整形な画地であり、地勢はほぼ平たんであるが、一部高低差が存在する。
接道状況
公売財産は、南西側で幅員約7メートルの舗装県道「429号岩野辺山崎線」にほぼ等高に、南東側で幅員約3.5メートルの舗装市道「上ノ15号線」に0~約0.3メートル高く、それぞれ接面する。
使用状況
公売財産1、2、4、5及び8は、令和6年2月現在、耕作されておらず、雑草等が繁茂している。
なお、令和6年2月現在、宍粟市農業委員会に届出された小作人等はいない。
また、公売財産2には未登記の倉庫が存在する。
公売財産3、6及び7は、公売財産9の敷地として利用されている。
公売財産9の主である建物は昭和35年頃の建築、附属建物は建築年月日不明であり、令和6年2月現在、利用されていない。
管理状況
持分
6分の4

財産番号
2
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
兵庫県宍粟市山崎町上ノ字前河原992番2
地目(登記簿表示内容)
面積(登記簿表示内容)
895平方メートル
持分
6分の4

財産番号
3
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
兵庫県宍粟市山崎町上ノ字前河原993番
地目(登記簿表示内容)
宅地
面積(登記簿表示内容)
488.86平方メートル
持分
6分の4

財産番号
4
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
兵庫県宍粟市山崎町上ノ字前河原993番1
地目(登記簿表示内容)
面積(登記簿表示内容)
59平方メートル
持分
6分の4

財産番号
5
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
兵庫県宍粟市山崎町上ノ字前河原994番1
地目(登記簿表示内容)
面積(登記簿表示内容)
1089平方メートル
持分
6分の4

財産番号
6
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
兵庫県宍粟市山崎町上ノ字前河原1029番
地目(登記簿表示内容)
宅地
面積(登記簿表示内容)
109.63平方メートル
持分
6分の4

財産番号
7
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
兵庫県宍粟市山崎町上ノ字前河原1029番1
地目(登記簿表示内容)
宅地
面積(登記簿表示内容)
36.85平方メートル
持分
6分の4

財産番号
8
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
兵庫県宍粟市山崎町上ノ字前河原1030番
地目(登記簿表示内容)
面積(登記簿表示内容)
161平方メートル
持分
6分の4

財産番号
9
種類(登記簿表示内容)
倉庫
所在地(登記簿表示内容)
兵庫県宍粟市山崎町上ノ字前河原 993番地、1029番地、1029番地1
家屋番号(登記簿表示内容)
993番
構造(登記簿表示内容)
木造瓦葺2階建
床面積(登記簿表示内容)
1階27.46平方メートル
2階20.91平方メートル
持分
6分の4
符号(登記簿表示内容)
2

共通詳細

公法上の規制
都市計画区域外
土砂災害警戒区域(イエローゾーン)
特記事項
買受希望者は、入札期間中に入札書と併せて、「農地買受適格証明書」を提出すること。
権利移転及び危険負担の移転の時期は、農業委員会又は都道府県知事の許可若しくは届出の受理があった時とする。
公売財産は、持分6分の4である。
公売財産には、電柱及び支線が存在し、次の内容で契約されている。
土地利用料 年間10,570円(令和8年3月31日まで受領済み)
その他事項
公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。
留意事項
1 公売財産については、あらかじめその現況及び関係公簿等をご確認ください。
2 掲載している図面及び写真が現況と異なる場合は、現況を優先します。
3 公売財産に財産の種類又は品質に関する不適合があっても、執行機関(国)は、担保責任を負いません。
4 執行機関(国)は、公売財産の引渡義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や、公売財産内にある動産等の処理については買受人が行うことになります。
5 土地の境界については隣接地所有者と、接面道路(私道)の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。
6 土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。
7 権利移転及び危険負担の移転の時期は、売却決定後、買受人が買受代金を納付した時です。
ただし、法令等の規定により許可又は登録等を要する公売財産については、関係機関の許可又は登録等の要件を満たさなければ、権利移転の効力は生じません。
8 公売財産の権利移転に伴う費用は買受人の負担となります。
9 公売を中止する場合がありますので、入札前に公売中止の有無をご確認ください。
10 売却区分番号内に複数の財産(財産が一つで所有者を異にする場合を含む。)があるものについては、国税徴収法第89条第3項の規定に基づき、一括換価の方法により公売を行います。