公法上の規制
市街化区域
第一種住居地域
建ぺい率: 60%
容積率: 200%
15メートル高度地区
生産緑地地区
周知の埋蔵文化財包蔵地(名称未定)
洪水浸水想定区域
特記事項
公売財産は、令和6年4月現在、「特定生産緑地」の指定がされている。
買受希望者は、入札期間中に入札書と併せて、「農地買受適格証明書」を提出すること。
権利移転及び危険負担の移転の時期は、農業委員会又は都道府県知事の許可若しくは届出の受理があった時とする。
公売財産は「大和平野土地改良区」内に所在し、公売財産所有者が有する権利及び義務は、買受人に承継される。
令和6年4月現在、賦課金等の未納はない。
なお、賦課金等の詳細については大和平野土地改良区に問い合わせること。
(問合せ先)
大和平野土地改良区 電話(0744)22-2052
その他事項
公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。
留意事項
1 公売財産については、あらかじめその現況及び関係公簿等をご確認ください。
2 掲載している図面及び写真が現況と異なる場合は、現況を優先します。
3 公売財産に財産の種類又は品質に関する不適合があっても、執行機関(国)は、担保責任を負いません。
4 執行機関(国)は、公売財産の引渡義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や、公売財産内にある動産等の処理については買受人が行うことになります。
5 土地の境界については隣接地所有者と、接面道路(私道)の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。
6 土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。
7 権利移転及び危険負担の移転の時期は、売却決定後、買受人が買受代金を納付した時です。
ただし、法令等の規定により許可又は登録等を要する公売財産については、関係機関の許可又は登録等の要件を満たさなければ、権利移転の効力は生じません。
8 公売財産の権利移転に伴う費用は買受人の負担となります。
9 公売を中止する場合がありますので、入札前に公売中止の有無をご確認ください。
10 売却区分番号内に複数の財産(財産が一つで所有者を異にする場合を含む。)があるものについては、国税徴収法第89条第3項の規定に基づき、一括換価の方法により公売を行います。