公法上の規制
市街化調整区域
建ぺい率 60% 容積率 200%
農業振興地域 農用地区域(対象物件4)
東仁連川河川区域
特記事項
対象物件1及び2
公図上、南西側が河川区域となっており、河川区域内の町道から対象物件への進入路について、占有許可申請や河川区域との境界確定等が必要となり、費用負担が生じる恐れがあります。詳細は、茨城県境工事事務所河川整備課(電話0280ー87-1954)へお問い合わせください。
対象物件4
登記上の地目は農地ですが、現況は非農地です。
買受適格証明書の提出は不要です。
農振除外が必要となります。
対象物件6
建築計画概要書による申請面積より大きく建築しており、建築完了検査は受けていません。
対象物件7
建築計画概要書による申請面積より大きく建築されており、建築完了検査は受けていません。一部河川区域に越境していると思われます。河川の占有許可は取得しておらず、土地に対する正当な使用権原がない状態です。詳細は、茨城県境工事事務所河川整備課(0280-87-1954)へお問い合わせください。
その他事項
公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。
一括換価について
対象物件は、国税徴収法第89条第3項の規定に基づき一括換価の方法により公売を行います。
なお、見積価額の内訳は以下のとおりです。
対象物件1から3(土地) 3,740,000円
対象物件4(土地) 1,010,000円
対象物件5(建物) 8,360,000円
対象物件6(建物) 1,650,000円
対象物件7(建物) 4,640,000円
留意事項
公売は現況有姿により行うものであるため、次の一般的事項を十分ご理解の上、公売へご参加ください。
1 公売財産の面積等は公簿上によるものです。あらかじめその現況及 び関係公簿等を確認してください。
2 公売財産の種類又は品質に関する不適合があっても、執行機関(国)は、担保責任等を負いません。
3 執行機関(国)は、公売財産の引渡しの義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や不動産内にある動産の処理などはすべて買受人の責任において行うことになります。
4 土地の境界については隣接地所有者と、接面道路(私道)の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。
5 土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。