¥2,030,000円 土地 333 m2

  • 関東信越国税局
  • 入札 2024年10月28日(月)~
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  • 入札期間 2024年10月28日(月)~2024年11月06日(水)

期間入札

管轄裁判所
売却基準価額
2,030,000 円

物件概要

所在地
新潟県新発田市月岡温泉419番地2
種類
土地
延床面積
-
土地面積 (合計)
-
用途地域
売却区分番号
1771-1

個別詳細


財産番号
1
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
新潟県新発田市月岡温泉字加治田 418番7
地目(登記簿表示内容)
雑種地
面積(登記簿表示内容)
10平方メートル
地盤・地勢
平坦
接道状況
南側 幅員約5.0メートル 舗装市道 等高接面
(幅約0.5メートルの水路を一部介して)
使用状況
対象物件1から9
対象物件10の敷地として利用されています。
物件所有者の車庫、物置及びプレハブ小屋が設置されています。
北東側のプレハブ小屋、南西側の車庫及び下屋の庇が、件外隣接地に越境している可能性があります。
南東隅に鉄製のポールが設置されています。

財産番号
2
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
新潟県新発田市月岡温泉字加治田418番8
地目(登記簿表示内容)
宅地
面積(登記簿表示内容)
17.64平方メートル

財産番号
3
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
新潟県新発田市月岡温泉字加治田419番2
地目(登記簿表示内容)
宅地
面積(登記簿表示内容)
41.67平方メートル

財産番号
4
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
新潟県新発田市月岡温泉字加治田419番5
地目(登記簿表示内容)
宅地
面積(登記簿表示内容)
64.52平方メートル

財産番号
5
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
新潟県新発田市月岡温泉字加治田419番7
地目(登記簿表示内容)
宅地
面積(登記簿表示内容)
9.16平方メートル

財産番号
6
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
新潟県新発田市月岡温泉字加治田420番3
地目(登記簿表示内容)
宅地
面積(登記簿表示内容)
24.28平方メートル

財産番号
7
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
新潟県新発田市月岡温泉字加治田420番4
地目(登記簿表示内容)
宅地
面積(登記簿表示内容)
118.03平方メートル

財産番号
8
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
新潟県新発田市月岡温泉字加治田437番4
地目(登記簿表示内容)
宅地
面積(登記簿表示内容)
3.50平方メートル

財産番号
9
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
新潟県新発田市月岡温泉字加治田419番4
地目(登記簿表示内容)
山林
面積(登記簿表示内容)
45平方メートル

財産番号
10
種類(登記簿表示内容)
居宅
所在地(登記簿表示内容)
新潟県新発田市月岡温泉字加治田 420番地4、418番地8、419番地2、419番地5、420番地3、437番地4、419番地5先
家屋番号(登記簿表示内容)
420番4
構造(登記簿表示内容)
木造セメント瓦葺2階建
床面積(登記簿表示内容)
1階96.80平方メートル
2階64.53平方メートル
使用状況
昭和63年頃建築。
現在空き家ですが、過去に居住していた者の動産が残置されています。
1階と2階を往来するための建物内階段が封鎖されています。外階段を利用して2階へ出入りすることができますが、2階の出入口は外から施錠することができません。

共通詳細

公法上の規制
市街化区域 第一種住居地域
建ぺい率 60% 容積率 200%
建築基準法第22条指定区域
新発田市景観計画(市街地景観エリア)
新発田市ハザードマップ(豪雨時氾濫予測0.2から0.5メートル未満)
特記事項
対象物件10については、消費税法施行令第70条の12第5項の規定に基づき、買受人の求めに応じて、関東信越国税局が適格請求書を交付します。
見積価額に占める対象物件10の価額の割合は16.75%です。
その他事項
公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。
一括換価について
対象物件は、国税徴収法第89条第3項の規定に基づき一括換価の方法により公売を行います。
なお、見積価額の内訳は以下のとおりです。
対象財産1から9(土地) 1,690,000円
対象財産10(建物) 340,000円
留意事項
公売は現況有姿により行うものであるため、次の一般的事項を十分ご理解の上、公売へご参加ください。
1 公売財産の面積等は公簿上によるものです。あらかじめその現況及び関係公簿等を確認してください。
2 公売財産の種類又は品質に関する不適合があっても、執行機関(国)は、担保責任等を負いません。
3 執行機関(国)は、公売財産の引渡しの義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や不動産内にある動産の処理などはすべて買受人の責任において行うことになります。
4 土地の境界については隣接地所有者と、接面道路(私道)の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。
5 土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。