公法上の規制
市街化調整区域
農業振興地域 農用地区域
高崎市景観条例
特記事項
1 買受人の資格その他の要件
農地につき「買受適格証明書」の提出が必要です。
2 群馬中部土地改良区から毎年賦課金が課されます。
未納賦課金はありません(令和6年4月16日現在)。
賦課金の未納が発生した場合は、買受人に承継されます。
詳細は、群馬中部土地改良区(電話027-371-3554)にお問い合わせください。
3 群馬用水土地改良区から毎年賦課金が課されます。
未納賦課金が、7,532円あります(令和6年3月26日)。
未納賦課金は、買受人に承継されます。
詳細は、群馬用水土地改良区(電話027-251-0019)にお問い合わせください。
その他事項
公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。
留意事項
公売は現況有姿により行うものであるため、次の一般的事項を十分ご理解の上、公売へご参加ください。
1 公売財産の面積等は公簿上によるものです。あらかじめその現況及び関係公簿等を確認してください。
2 公売財産の種類又は品質に関する不適合があっても、執行機関(国)は、担保責任等を負いません。
3 執行機関(国)は、公売財産の引渡しの義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や不動産内にある動産の処理などはすべて買受人の責任において行うことになります。
4 土地の境界については隣接地所有者と、接面道路(私道)の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。
5 土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。