公法上の規制
市街化区域 第一種中高層住居専用地域
建ぺい率 60% 容積率 200%
準防火地域
上越市景観条例
特記事項
対象物件3
1 買受人の資格その他の要件
農地として取得する場合には、「買受適格証明書」の提出が必要です。
2 平成5年以前に転用許可がされていますが、転用目的が達成されているか不明であるため、新たに転用する場合は農業委員会への届出が必要です。
詳細は上越市農業委員会事務局(電話025-520-5812)にお問い合わせください。
対象物件6
1 対象物件の西側に電柱が設置されています。
2 第三者により私設の消雪パイプが敷設されており、電気料金の費用負担が生じます。
電気料金負担金について、買受人の責任において契約書を作成し、消雪パイプ敷設者と契約することとなります。
3 共有持分についての売却であり、公売により取得したとしても完全な支配権を得たものではないため、その使用等については他の共有者と協議して決めなければならず、対象物件を当然に使用収益できるとは限りません。
その他事項
公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。
一括換価について
対象物件は、国税徴収法第89条第3項の規定に基づき一括換価の方法により公売を行います。
なお、見積価額の内訳は以下のとおりです。
対象物件1から5(土地) 7,890,000円
対象物件6 (私道) 40,000円
留意事項
公売は現況有姿により行うものであるため、次の一般的事項を十分ご理解の上、公売へご参加ください。
1 公売財産の面積等は公簿上によるものです。あらかじめその現況及び関係公簿等を確認してください。
2 公売財産の種類又は品質に関する不適合があっても、執行機関(国)は、担保責任等を負いません。
3 執行機関(国)は、公売財産の引渡しの義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や不動産内にある動産の処理などはすべて買受人の責任において行うことになります。
4 土地の境界については隣接地所有者と、接面道路(私道)の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。
5 土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。