公法上の規制
都市計画区域外
洪水浸水想定区域(浸水深約0.5メートルから3.0メートル未満)(千葉県ホームページ)
特記事項
1 通行に関する地役権が設定されています。
原因 平成28年2月12日設定
範囲 西側38平方メートル
要役地 安房郡鋸南町下佐久間字大門東3159番1、安房郡鋸南町下佐久間字大門東3159番3、安房郡鋸南町下佐久間字大門東3159番6、安房郡鋸南町下佐久間字大門東3159番7
なお、当該地役権は公売により消滅しません。
2 排水に関する地役権が設定されています。
原因 平成28年5月11日設定
範囲 西側13平方メートル
要役地 安房郡鋸南町下佐久間字大門東3159番1、安房郡鋸南町下佐久間字大門東3159番3
なお、当該地役権は公売により消滅しません。
3 共用部分に影響を及ぼす建物の修繕や解体等には、他の区分所有者の承諾が必要です。
その他事項
公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。
一括換価について
対象物件は、国税徴収法第89条第3項の規定に基づき一括換価の方法により公売を行います。
なお、見積価額の内訳は以下のとおりです。
対象物件1(土地) 410,000円
対象物件2(建物) 30,000円
留意事項
公売は現況有姿により行うものであるため、次の一般的事項を十分ご理解の上、公売へご参加ください。
1 公売財産の面積等は公簿上によるものです。あらかじめその現況及び関係公簿等を確認してください。
2 公売財産の種類又は品質に関する不適合があっても、執行機関(国)は、担保責任等を負いません。
3 執行機関(国)は、公売財産の引渡しの義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や不動産内にある動産の処理などはすべて買受人の責任において行うことになります。
4 土地の境界については隣接地所有者と、接面道路(私道)の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。
5 土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。