公法上の規制
近隣商業地域
準防火地域
一部第2種住居地域
立地適正化計画の都市機能誘導区域
建ぺい率: 96%
容積率: 290%
特記事項
・地積等は公簿上によります。
・境界は隣接地所有者と協議してください。
・上水道、公共下水道、都市ガスがあります。
・札幌国税局公売担当においては、対象物件の賃料に関する契約書面を確認していません。
・広報文に記載した対象物件の賃料については、賃貸人より口頭聴取した金額を記載しております。
・対象物件1、2、3及び4は、国税徴収法第89条第3項の規定に基づき、一括換価の方法により公売を行います。
なお、見積価額の財産ごとの内訳は以下のとおりです。
財産1 43,970,000円
財産2 3,740,000円
財産3 8,410,000円
財産4 25,500,000円
・財産4については、消費税法施行令第70条の12第5項の規定に基づき、買受人の求めに応じて、札幌国税局が適格請求書を交付します。
なお、見積価額のうち課税資産の価額が占める割合は、31.24%です。
その他事項
公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る買受申込価額をもって行います。
一般的留意事項
公売は現況有姿(現在あるがままの状態をいい、その財産に傷などがあっても補修などを行わないことをいいます。)により行うものであるため、次の一般的事項を十分にご理解の上、公売へご参加ください。
1 公売財産の面積等は公簿上によるものです。あらかじめその現況及び関係公簿等を確認してください。
2 公売財産の種類又は品質に関する不適合があっても、執行機関(国)は担保責任を負いません。
3 権利移転及び危険負担の移転の時期は、売却決定後、買受人が買受代金を納付した時です。ただし、法令等の規定により許可又は登録等を要する公売財産については、関係機関の許可又は登録等の要件を満たさなければ、権利移転の効力は生じません。
4 執行機関(国)は、公売財産の引渡しの義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や公売財産内にある動産等の処理などはすべて買受人の責任において行うことになります。
5 土地の境界については隣接地所有者と、接面道路(私道)の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。
6 土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。
7 公売財産の権利移転に伴う費用は買受人の負担となります。
8 公売を中止する場合がありますので、入札前に公売中止の有無をご確認ください。