¥7,280,000円 土地 4 m2

  • 札幌国税局
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  • 入札期間 2024年05月20日(月)~2024年05月22日(水)

期間入札

管轄裁判所
売却基準価額
7,280,000 円

物件概要

所在地
北海道札幌市東区北十六条東1丁目3番25-310号
種類
土地
延床面積
-
土地面積 (合計)
-
用途地域
売却区分番号
305-1

個別詳細


財産番号
1
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
札幌市東区北十六条東1丁目9番40
地目(登記簿表示内容)
宅地
面積(登記簿表示内容)
4,390.89平方メートル
地盤・地勢
地勢は平坦、隣地、路面いずれとも等高です。
接道状況
北側は幅員14.54mの市道「北17条線」に、東側は幅員14.54mの市道「東2丁目線」に接面し、L字状の大規模角地です。
主な公共・交通機関への概測道路距離は、札幌市営地下鉄東豊線「北13条東」駅540m、中央バス停留所「北15条東1丁目」270m、東区役所1.4km等となっています。
使用状況
対象物件1は対象物件2の敷地として使用されています。
※ 公売対象は、持分10,000分の99です。
対象物件2の専有部分は、物件所有者の親族が居住用として占有している旨を物件所有者から聴取しています。
対象物件2は、建築後44年経過しておりますが、外部、共用部ともに特段の損傷は見当たらず、全体としての維持管理は比較的良好に行われているものと思料されます。
管理状況
管理費等については、以下のとおりとなっています。
管理費: 月額 7,400円
修繕積立金: 月額 9,500円
トランクルーム使用料: 月額 2,000円
水道料: 月額 2,000円前後(毎月変動)
なお、令和6年3月21日現在、未納管理費等はありません。
管理会社
三菱地所コミュニティ株式会社札幌支店(電話011-212-2114)
持分
10000分の99
一般的留意事項
公売は現況有姿(現在あるがままの状態をいい、その財産に傷などがあっても補修などを行わないことをいいます。)により行うものであるため、次の一般的事項を十分にご理解の上、公売へご参加ください。
1 公売財産の面積等は公簿上によるものです。あらかじめその現況及び関係公簿等を確認してください。
2 公売財産の種類又は品質に関する不適合があっても、執行機関(国)は担保責任を負いません。
3 権利移転及び危険負担の移転の時期は、売却決定後、買受人が買受代金を納付した時です。ただし、法令等の規定により許可又は登録等を要する公売財産については、関係機関の許可又は登録等の要件を満たさなければ、権利移転の効力は生じません。
4 執行機関(国)は、公売財産の引渡しの義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や公売財産内にある動産等の処理などはすべて買受人の責任において行うことになります。
5 土地の境界については隣接地所有者と、接面道路(私道)の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。
6 土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。
7 公売財産の権利移転に伴う費用は買受人の負担となります。
8 公売を中止する場合がありますので、入札前に公売中止の有無をご確認ください。

財産番号
2

所在地(登記簿表示内容)
札幌市東区北十六条東1丁目 9番地40
建物の名称(登記簿表示内容)
第三フアミール札幌
構造(登記簿表示内容)
鉄筋コンクリート造陸屋根7階建
床面積(登記簿表示内容)
1階1,388.03平方メートル
2階1,183.93平方メートル
3階1,183.93平方メートル
4階1,183.93平方メートル
5階1,183.93平方メートル
6階1,183.93平方メートル
7階1,183.93平方メートル

家屋番号(登記簿表示内容)
北十六条東一丁目 9番40の52
建物番号(登記簿表示内容)
310
種類(登記簿表示内容)
居宅
構造(登記簿表示内容)
鉄筋コンクリート造1階建
床面積(登記簿表示内容)
3階部分63.92平方メートル
バルコニー面積
3.79平方メートル
間取り
3LDK
総戸数
112戸
駐車場
管理費
月額 7,400円
修繕積立金
月額 9,500円
未納管理費等
令和6年3月21日現在、未納なし。

共通詳細

公法上の規制
・ 市街化区域
・ 第1種住居地域
・ 集合型居住誘導区域
・ 33m高度地区
・ 都市再開発方針(1号市街地)
・ 景観計画区域
・ 緑保全創出地域(居住系市街地)

建ぺい率: 60%
容積率: 200%
特記事項
・地積等は公簿上によります。
・境界は隣接地所有者と協議してください。
・対象物件の接面道路に上水道、公共下水道、都市ガス管が敷設されています。
・札幌国税局公売担当においては、対象物件2の内覧を実施しておりません。内部造作等に瑕疵があったとしても、執行機関(国)は担保責任を負いません。
・対象物件1及び2は、国税徴収法第89条第3項の規定に基づき、一括換価の方法により公売を行います。
なお、見積価額の財産ごとの内訳は以下のとおりです。
対象物件1 4,470,000円
対象物件2 2,810,000円
・対象物件2の専有部分は物件所有者の親族が居住用として占有している旨を物件所有者から聴取していますが、執行機関(国)は、公売財産の引渡義務を負わないため、実際の引渡しは当事者間で行うこととなります。
その他事項
公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る買受申込価額をもって行います。