¥1,184,000円 土地 412 m2

  • 広島国税局
  • 入札残り -183日
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  • 入札期間 2024年05月20日(月)~2024年05月22日(水)

期間入札

管轄裁判所
売却基準価額
1,184,000 円

物件概要

所在地
島根県出雲市多伎町久村1955-4
種類
土地
延床面積
-
土地面積 (合計)
-
用途地域
売却区分番号
152-1

個別詳細


財産番号
1
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
島根県出雲市多伎町久村1955番4
地目(登記簿表示内容)
宅地
面積(登記簿表示内容)
236.89平方メートル
地盤・地勢
公売財産は、西側を間口として、間口約27メートル、奥行約15メートルのほぼ長方形上の中間画地です。
地勢はほぼ平たんですが、草木が繁茂しています。
接道状況
公売財産は、西側で幅員約4.5~6.7メートルの舗装市道に、約0.3~3メートル低く接面しています。
使用状況
公売財産1は、公売財産3の敷地として利用されています。
公売財産は、令和5年12月現在、利用されていません。

財産番号
2
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
島根県出雲市多伎町久村1959番9
地目(登記簿表示内容)
宅地
面積(登記簿表示内容)
175.42平方メートル

財産番号
3
種類(登記簿表示内容)
居宅
所在地(登記簿表示内容)
島根県出雲市多伎町久村1955番地4
家屋番号(登記簿表示内容)
1955番4
構造(登記簿表示内容)
木造セメント瓦葺2階建
床面積(登記簿表示内容)
1階63.42平方メートル
2階19.35平方メートル

共通詳細

公法上の規制
都市計画区域(非線引き)
用途地域指定なし
土砂災害警戒区域
建ぺい率: 70%
容積率: 200%
特記事項
公売財産1~3は、国税徴収法第89条第3項の規定に基づき、一括換価の方法により公売を行います。
公売財産1及び2の一部について、公売財産の東方に位置する建物(現況空家)に関わる囲繞地通行権が成立する可能性があります。
公売財産1上に、公売対象外の未登記建物(木造セメント瓦葺の物置、床面積約5.7平方メートル)が存在します。近隣住民によると、本件未登記建物は、過去に地域の物置として利用されていたものであるが、令和5年12月現在では利用されておらず、その所有者等は不明です。また、未登記建物内には所有者不明の動産が残されています。
公売財産3は、昭和53年建築で、建物内に所有者の生活用動産が残されています。
その他事項
公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る買受申込価額をもって行います。
留意事項
公売は現況有姿により行うため、あらかじめ公売財産の現況、権利関係、関係公簿等をご確認ください。
名称、数量等は登記簿による表示です。
土地の境界については、買受人が隣接地所有者と協議してください。
掲載している図面及び写真が現況と異なる場合は、現況を優先します。
公売財産に財産の種類又は品質に関する不適合があっても、執行機関(国)は、担保責任を負いません。
執行機関(国)は、公売財産の引渡し義務を負わないため、買受人は公売財産の引渡しについて、所有者等と協議する必要があり、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や、公売財産内にある動産等の処分については、すべて買受人の責任において行ってください。
土壌汚染やアスベスト等に関する専門的な調査は行っていません。
買受人は、売却決定後、買受代金を納付した時に公売財産を取得します。
買受代金納付後に生じた公売財産の毀損、盗難、焼失等による損害の負担は買受人が負います。
買受人は、買受代金納付後に公売財産の返品及び買受代金の返金を求めることはできません。
権利移転に伴う費用(移転登記に係る登録免許税、登記嘱託書の郵送料等)は買受人の負担となります。
個人情報保護のため、写真情報は一部修正済みです。
公売を中止する場合がありますので、事前に公売中止の有無をご確認ください。

この財産は「インターネット公売による期間競り売りの方法」により公売されます。
国税庁公売情報ホームページ記載の「国税関係インターネット公売ガイドライン」を参照してください。
陳述書の提出
不動産の買受申込みをする場合、買受申込者は、次のいずれにも該当しない旨の陳述書を提出する必要があります(ただし、自己の計算において買受申込みをさせようとする者がいる場合には、陳述書別紙を併せて提出する必要があります。)。
・買受申込者(その者が法人である場合には、その役員)が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号(定義)に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者(以下「暴力団員等」といいます。)であること
・自己の計算において買受申込みをさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等であること
なお、買受申込者又は自己の計算において買受申込みをさせようとする者が法人である場合には、法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書等)を提出する必要があります。
また、買受申込者又は自己の計算において買受申込みをさせようとする者が宅地建物取引業又は債権回収管理業の事業者である場合には、その許認可等を受けていることを証する書面(宅地建物取引業の免許証又は債権管理回収業の許可証)の写しを併せて提出する必要があります。