所在地(登記簿表示内容)
北海道虻田郡豊浦町字桜202番3
地目(登記簿表示内容)
宅地
面積(登記簿表示内容)
2,518.40平方メートル
地盤・地勢
一路線のみに接面する中間画地
公道に対する間口は約5メートル、奥行約125メートル
通路をもって公道と接面する旗竿地
路地状(通路)部分は間口約5メートル、奥行55メートルであるが、灌木等が繁茂し、通行は不能である。
形状は不整形(旗竿地)である。
接道部分から対象地奥の北東方向へ約2~3メートル低くなっている。
対象地のうち、土地地番202番3はほぼ平坦と思料される。
接道状況
南東側で幅員約5.5メートルの町道「野々村線」に接面するが、対象地奥への出入りは、対象地西側に位置する通路により可能である(利用形態は不明)。
使用状況
未登記家屋が存在し、物置等の用途の小屋もあるが、いずれも損傷が酷く、使用には耐えられない状態である。
管理状況
公道上の電柱から引き込み線の支柱が対象地内に設置されている模様であるが、当該支柱の所有関係は不明である。
一般的留意事項
公売は現況有姿(現在あるがままの状態をいい、その財産に傷などがあっても補修などを行わないことをいいます。)により行うものであるため、次の一般的事項を十分にご理解の上、公売へご参加ください。
1 公売財産の面積等は公簿上によるものです。あらかじめその現況及び関係公簿等を確認してください。
2 公売財産の種類又は品質に関する不適合があっても、執行機関(国)は担保責任を負いません。
3 権利移転及び危険負担の移転の時期は、売却決定後、買受人が買受代金を納付した時です。ただし、法令等の規定により許可又は登録等を要する公売財産については、関係機関の許可又は登録等の要件を満たさなければ、権利移転の効力は生じません。
4 執行機関(国)は、公売財産の引渡しの義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や公売財産内にある動産等の処理などはすべて買受人の責任において行うことになります。
5 土地の境界については隣接地所有者と、接面道路(私道)の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。
6 土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。
7 公売財産の権利移転に伴う費用は買受人の負担となります。
8 公売を中止する場合がありますので、入札前に公売中止の有無をご確認ください。