所在地(登記簿表示内容)
北海道磯谷郡蘭越町蘭越町173番2
地目(登記簿表示内容)
宅地
面積(登記簿表示内容)
124.50平方メートル
地盤・地勢
全体としては間口約10.7メートル、奥行約37メートル、地積395.96平方メートルの長方形状の中間画地です。接面道路とほぼ等高に接面しています。
接道状況
対象物件2の南東側で幅員約4.7メートルの舗装町道「木村歯医者前通線」に接面しています。
使用状況
対象物件1は未利用の更地である模様です。
対象物件2は第三者所有の建物及びプレハブ式建物の敷地として使用されています。
対象物件1及び2の南西側に側道が存していますが、当該側道は第三者所有の私有地の一部であり、建築基準法上の道路ではありません。従って、対象物件1は無道路地となり、接面道路へ出入りするためには対象物件2を経由する必要があります。
対象物件2の使用契約について、建物使用者に聴取したところ、賃貸借契約が存することを把握しました。月額賃料は2,520円である旨を聴取していますが、それ以外の具体的な契約内容は不明です。
対象物件2上の第三者所有建物は昭和38年以前に建築されたものと思料される規模66.44平方メートルの木造平家建家屋です。築後相当年数が経過しているとみられ、外観からは物理的損傷は概ね経年程度と判断されます。
当該建物は建物使用者が居所として自用している模様です。
持分
120分の52
一般的留意事項
公売は現況有姿(現在あるがままの状態をいい、その財産に傷などがあっても補修などを行わないことをいいます。)により行うものであるため、次の一般的事項を十分にご理解の上、公売へご参加ください。
1 公売財産の面積等は公簿上によるものです。あらかじめその現況及び関係公簿等を確認してください。
2 公売財産の種類又は品質に関する不適合があっても、執行機関(国)は担保責任を負いません。
3 権利移転及び危険負担の移転の時期は、売却決定後、買受人が買受代金を納付した時です。ただし、法令等の規定により許可又は登録等を要する公売財産については、関係機関の許可又は登録等の要件を満たさなければ、権利移転の効力は生じません。
4 執行機関(国)は、公売財産の引渡しの義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や公売財産内にある動産等の処理などはすべて買受人の責任において行うことになります。
5 土地の境界については隣接地所有者と、接面道路(私道)の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。
6 土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。
7 公売財産の権利移転に伴う費用は買受人の負担となります。
8 公売を中止する場合がありますので、入札前に公売中止の有無をご確認ください。