公法上の規制
都市計画区域外
特記事項
登記簿上の地目は田(農地)ですが、現況非農地であるため、買受適格証明書の提出は不要です。
その他事項
公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る買受申込価額をもって行います。
留意事項
公売は現況有姿により行うため、あらかじめ公売財産の現況、権利関係、関係公簿等をご確認ください。
名称、数量等は登記簿による表示です。
土地の境界については、買受人が隣接地所有者と協議してください。
掲載している図面及び写真が現況と異なる場合は、現況を優先します。
公売財産に財産の種類又は品質に関する不適合があっても、執行機関(国)は、担保責任を負いません。
執行機関(国)は、公売財産の引渡し義務を負わないため、買受人は公売財産の引渡しについて、所有者等と協議する必要があり、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や、公売財産内にある動産等の処分については、すべて買受人の責任において行ってください。
土壌汚染やアスベスト等に関する専門的な調査は行っていません。
買受人は、売却決定後、買受代金を納付した時に公売財産を取得します。
買受代金納付後に生じた公売財産の毀損、盗難、焼失等による損害の負担は買受人が負います。
買受人は、買受代金納付後に公売財産の返品及び買受代金の返金を求めることはできません。
権利移転に伴う費用(移転登記に係る登録免許税、登記嘱託書の郵送料等)は買受人の負担となります。
個人情報保護のため、写真情報は一部修正済みです。
公売を中止する場合がありますので、事前に公売中止の有無をご確認ください。
この財産は「インターネット公売による期間競り売りの方法」により公売されます。
国税庁公売情報ホームページ記載の「国税関係インターネット公売ガイドライン」を参照してください。
陳述書の提出
不動産の買受申込みをする場合、買受申込者は、次のいずれにも該当しない旨の陳述書を提出する必要があります(ただし、自己の計算において買受申込みをさせようとする者がいる場合には、陳述書別紙を併せて提出する必要があります。)。
・買受申込者(その者が法人である場合には、その役員)が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号(定義)に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者(以下「暴力団員等」といいます。)であること
・自己の計算において買受申込みをさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等であること
なお、買受申込者又は自己の計算において買受申込みをさせようとする者が法人である場合には、法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書等)を提出する必要があります。
また、買受申込者又は自己の計算において買受申込みをさせようとする者が宅地建物取引業又は債権回収管理業の事業者である場合には、その許認可等を受けていることを証する書面(宅地建物取引業の免許証又は債権管理回収業の許可証)の写しを併せて提出する必要があります。