公法上の規制
市街化区域
第二種中高層住居専用地域
建ぺい率: 60%
容積率: 200%
居住誘導区域
特記事項
公売財産1~4は持分10分の3、公売財産5は持分2分の1である。
公図上、公売財産4の北西側で水路が存在するが、現況は公売財産4の東側で水路が存在すると見込まれる。
公売財産5の北側には、未登記建物が存在する。
この公売財産は、各財産の見積価額を次のとおり定めています。
公売財産1 2,114,157円
公売財産2 4,204,195円
公売財産3 2,211,685円
公売財産4 779,963円
公売財産5 140,000円
その他事項
公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。
留意事項
1 公売財産については、あらかじめその現況及び関係公簿等をご確認ください。
2 掲載している図面及び写真が現況と異なる場合は、現況を優先します。
3 公売財産に財産の種類又は品質に関する不適合があっても、執行機関(国)は、担保責任を負いません。
4 執行機関(国)は、公売財産の引渡義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や、公売財産内にある動産等の処理については買受人が行うことになります。
5 土地の境界については隣接地所有者と、接面道路(私道)の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。
6 土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。
7 権利移転及び危険負担の移転の時期は、売却決定後、買受人が買受代金を納付した時です。
ただし、法令等の規定により許可又は登録等を要する公売財産については、関係機関の許可又は登録等の要件を満たさなければ、権利移転の効力は生じません。
8 公売財産の権利移転に伴う費用は買受人の負担となります。
9 公売を中止する場合がありますので、入札前に公売中止の有無をご確認ください。
10 売却区分番号内に複数の財産(財産が一つで所有者を異にする場合を含む。)があるものについては、国税徴収法第89条第3項の規定に基づき、一括換価の方法により公売を行います。