公法上の規制
都市計画区域外
農業振興地域(農用地区域)
特記事項
・ 対象物件のほぼ中央部(対象物件2は西側)地下60cmから1mを南北に給水管が縦断しています。
田や畑として使用する場合には、給水管の移設を要する場合があります。
なお、当該給水管は、隣接地上の建物のために引き込まれています。
・ 対象物件は、農地につき「買受適格証明書」の提出がなければ、公売に参加できません。
・ 地積等は公簿上によります。
・ 境界は隣接地所有者と協議してください。
・ 対象物件は、国税徴収法第89条第3項の規定に基づき、一括換価の方法により公売を行います。
なお、見積価額の財産ごとの内訳は以下のとおりです。
対象物件1 3,910,000円
対象物件2 1,190,000円
その他事項
公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。
一般的留意事項
公売は現況有姿(現在あるがままの状態をいい、その財産に傷などがあっても補修などを行わないことをいいます。)により行うものであるため、次の一般的事項を十分ご理解の上、公売へご参加ください。
1 公売財産については、あらかじめその現況及び関係公簿等を確認してください。
2 公売財産に財産の種類又は品質に関する不適合があっても、執行機関(国)は担保責任を負いません。
3 執行機関(国)は、公売財産の引渡義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や不動産内にある動産の処理などはすべて買受人の責任において行うことになります。
4 土地の境界については隣接地所有者と、接面道路(私道)の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。
5 土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。