公法上の規制
都市計画区域内、非線引区域、用途地域の指定なし
農業振興地域内の農用地
建ぺい率: 60%
容積率: 200%
特記事項
1 公売財産は農地につき、入札に当たっては「買受適格証明書」の提出を要します。
2 農地法5条の許可の可能性はありません。
3 公売財産には、小浜府中土地改良区から賦課金が賦課されています。
経常賦課金 年間6,570円(1,000平方メートル当たり1,600円)
維持管理費 年間16,030円(1,000平方メートル当たり3,900円)
賦課金の未納がある場合、買受人は未納賦課金に対する納入義務を負います。
買受人は、小浜府中土地改良区の約款等を遵守する必要があります。
買受人は速やかに、小浜府中土地改良区への届出が必要です。
詳細は小浜府中土地改良区へお問い合わせください。電話0770-53-1241
4 公売財産は、埋蔵文化財包蔵地「府中折手遺跡」に該当します。開発行為等を行う場合には、事前に「埋蔵文化財発掘届出書」を小浜市役所文化観光課へ提出し、許可を受ける必要があります。
お問い合わせ先 小浜市役所文化観光課 電話0770-64-6034
その他事項
公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。
注意事項
公売は現況有姿により行うものであるため、次の注意事項を十分ご理解の上、公売へ参加してください。
1 公売財産の面積等は、公簿表示によるものです。
2 権利移転費用は買受人の負担となります。
3 公売財産については、あらかじめその現況及び関係公簿等を確認してください。
4 公売財産の種類又は品質に関する不適合があっても、執行機関(国)は、担保責任等を負いません。
5 土地の境界については、隣接地所有者と協議してください。
6 公売財産内の動産(耕作物を含む)の処理については、所有者及び使用者と協議してください。
7 執行機関(国)は、公売財産の引渡し義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や、動産の処理等はすべて買受人の責任において行うこととなります。
8 土壌汚染やアスベスト等に関する専門的な調査は行っておりません。
9 売却決定の日までに、買受人が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付の期限が変更される場合があります。
10 法令等の規定により換価制限(入札後の手続が停止)となる場合があります。
11 間口及び奥行等の計測は、金沢国税局職員によるものです。