公法上の規制
市街化区域 第一種低層住居専用地域
建ぺい率 50% 容積率 100%
建築基準法第22条適用区域
新潟市景観条例
特記事項
1 対象物件1及び2
次のとおり転用許可がされています。
許可条項 農地法第5条
許可年月日 対象物件1 昭和47年11月29日
対象物件2 昭和51年10月18日
転用目的 対象物件1 個人住宅敷地
対象物件2 宅地拡張
2 対象物件1から4
公図と現況の形状が相違しており、縄伸びしている可能性があります(現況地積は登記地積に比して50%程度大きいと推定されます)。
登記上の地目は農地ですが、現況は非農地です。
買受適格証明書の提出は不要です。
3 対象物件1及び2と対象物件3及び4の間に間口約2.5メートル、奥行約60.0メートルの用途廃止された法定外公共物(公図上は水路)が介在しています。法定外公共物の使用許可等の申請または払下げについては、新潟市西区役所建設課(電話025-264-7661)にお問い合わせください。
その他事項
公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。
一括換価について
対象物件は、国税徴収法第89条第3項の規定に基づき一括換価の方法により公売を行います。
なお、見積価額の内訳は以下のとおりです。
対象物件1から2(建付地) 2,470,000円
対象物件3から4(土地) 1,720,000円
対象物件5から7(建物) 70,000円
留意事項
公売は現況有姿により行うものであるため、次の一般的事項を十分ご理解の上、公売へご参加ください。
1 公売財産の面積等は公簿上によるものです。あらかじめその現況及び関係公簿等を確認してください。
2 公売財産の種類又は品質に関する不適合があっても、執行機関(国)は、担保責任等を負いません。
3 執行機関(国)は、公売財産の引渡しの義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や不動産内にある動産の処理などはすべて買受人の責任において行うことになります。
4 土地の境界については隣接地所有者と、接面道路(私道)の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。
5 土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。