¥4,260,000円 土地 448 m2

  • 関東信越国税局
  • 入札 2024年05月07日(火)~
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  • 入札期間 2024年05月07日(火)~2024年05月16日(木)

期間入札

管轄裁判所
売却基準価額
4,260,000 円

物件概要

所在地
新潟県新潟市西区五十嵐中島一丁目18番59号
種類
土地
延床面積
-
土地面積 (合計)
-
用途地域
売却区分番号
1535-2

個別詳細


財産番号
1
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
新潟県新潟市西区五十嵐中島一丁目1808番
地目(登記簿表示内容)
面積(登記簿表示内容)
132平方メートル
地盤・地勢
おおむね平坦
接道状況
北東側 幅員約6.0メートル 舗装市道 等高から0.6メートル高位接面
使用状況
対象物件1及び2
対象物件5から7の敷地として使用されています。
対象物件2は雑草及び雑木が繁茂しており、立ち入ることが困難な状況です。
対象物件3及び4
雑草及び雑木が繁茂しています。
対象物件5
昭和48年頃建築。
現在空き家ですが、物件所有者の動産が残置されています。
1階洋室に雨漏り跡があります。
対象物件6及び7
対象物件5の附属建物ですが、未登記であり、床面積は概測です。
管理状況

財産番号
2
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
新潟県新潟市西区五十嵐中島一丁目1809番
地目(登記簿表示内容)
面積(登記簿表示内容)
132平方メートル

財産番号
3
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
新潟県新潟市西区五十嵐中島一丁目2140番
地目(登記簿表示内容)
面積(登記簿表示内容)
105平方メートル

財産番号
4
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
新潟県新潟市西区五十嵐中島一丁目2141番
地目(登記簿表示内容)
面積(登記簿表示内容)
79平方メートル

財産番号
5
種類(登記簿表示内容)
居宅
所在地(登記簿表示内容)
新潟県新潟市西区五十嵐中島一丁目 1808番地
家屋番号(登記簿表示内容)
1808番
構造(登記簿表示内容)
木造セメント瓦葺2階建
床面積(登記簿表示内容)
1階91.26平方メートル
2階28.35平方メートル
間取り
6K
管理状況
駐車場

財産番号
6
種類(登記簿表示内容)
車庫
所在地(登記簿表示内容)
新潟県新潟市西区五十嵐中島一丁目 1808番地
構造(登記簿表示内容)
コンクリートブロック造陸屋根平家建
床面積(登記簿表示内容)
約15平方メートル
表示に関するご注意
対象物件6は、登記簿の内容を表示したものではありません。

財産番号
7
種類(登記簿表示内容)
物置
所在地(登記簿表示内容)
新潟県新潟市西区五十嵐中島一丁目 1808番地、1809番地
構造(登記簿表示内容)
木造セメント瓦葺平家建
床面積(登記簿表示内容)
約5平方メートル
表示に関するご注意
対象物件7は、登記簿の内容を表示したものではありません。

共通詳細

公法上の規制
市街化区域 第一種低層住居専用地域
建ぺい率 50% 容積率 100%
建築基準法第22条適用区域
新潟市景観条例
特記事項
1 対象物件1及び2
次のとおり転用許可がされています。
許可条項 農地法第5条
許可年月日 対象物件1 昭和47年11月29日
対象物件2 昭和51年10月18日
転用目的 対象物件1 個人住宅敷地
対象物件2 宅地拡張
2 対象物件1から4
公図と現況の形状が相違しており、縄伸びしている可能性があります(現況地積は登記地積に比して50%程度大きいと推定されます)。
登記上の地目は農地ですが、現況は非農地です。
買受適格証明書の提出は不要です。
3 対象物件1及び2と対象物件3及び4の間に間口約2.5メートル、奥行約60.0メートルの用途廃止された法定外公共物(公図上は水路)が介在しています。法定外公共物の使用許可等の申請または払下げについては、新潟市西区役所建設課(電話025-264-7661)にお問い合わせください。
その他事項
公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。
一括換価について
対象物件は、国税徴収法第89条第3項の規定に基づき一括換価の方法により公売を行います。
なお、見積価額の内訳は以下のとおりです。
対象物件1から2(建付地) 2,470,000円
対象物件3から4(土地) 1,720,000円
対象物件5から7(建物) 70,000円
留意事項
公売は現況有姿により行うものであるため、次の一般的事項を十分ご理解の上、公売へご参加ください。
1 公売財産の面積等は公簿上によるものです。あらかじめその現況及び関係公簿等を確認してください。
2 公売財産の種類又は品質に関する不適合があっても、執行機関(国)は、担保責任等を負いません。
3 執行機関(国)は、公売財産の引渡しの義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や不動産内にある動産の処理などはすべて買受人の責任において行うことになります。
4 土地の境界については隣接地所有者と、接面道路(私道)の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。
5 土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。