公法上の規制
市街化区域、第一種低層住居専用地域
埋蔵文化財包蔵地「御前遺跡」の指定があるため、土木工事等、掘削工事を行う際には、工事着工の60日前までに郡山市文化課への届出が必要
建ぺい率: 40%
容積率: 60%
特記事項
・財産1ないし財産3
上水道あり
下水道あり
都市ガスあり
・財産1
太陽光発電施設の支柱36本の残置あり
建築基準法第43条の接道義務を満たしていない
その他事項
公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。
留意事項
公売は現況有姿により行うものであるため、次の一般的事項を十分ご理解の上、公売へご参加ください。
1 公売財産については、あらかじめその現況及び関係公簿等を確認してください。
2 公売財産に財産の種類又は品質に関する不適合があっても、執行機関(国)は、担保責任を負いません。
3 執行機関(国)は、公売財産の引渡し義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や不動産内にある動産の処理などはすべて買受人の責任において行うことになります。
4 土地の境界については隣接地所有者と、接面道路(私道)の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。
5 土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。
なお、売却区分番号内に複数の財産(財産が一つで所有者を異にする場合を含む)があるものについては、国税徴収法第89条第3項の規定に基づき、一括換価の方法により公売を行います。