公法上の規制
区域区分が定められていない都市計画区域 用途地域の指定なし
建蔽率 70% 容積率 200%
高崎市景観条例
特記事項
地中に埋められた石材は産業廃棄物に該当する可能性がありますので、掘り起し等によりその存在が明らかになった際には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(いわゆる「産業廃棄物処理法」)に従って適正に処理をする必要があります。詳細は高崎市産業廃棄物対策課(電話027-321-1325)にお問い合わせください。
埋蔵文化財包蔵地(吉井地区No.63遺跡)に指定されています。
その他事項
公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。
留意事項
公売は現況有姿により行うものであるため、次の一般的事項を十分ご理解の上、公売へご参加ください。
1 公売財産の面積等は公簿上によるものです。あらかじめその現況及び関係公簿等を確認してください。
2 公売財産の種類又は品質に関する不適合があっても、執行機関(国)は、担保責任等を負いません。
3 執行機関(国)は、公売財産の引渡しの義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や不動産内にある動産の処理などはすべて買受人の責任において行うことになります。
4 土地の境界については隣接地所有者と、接面道路(私道)の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。
5 土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。