公法上の規制
市街化調整区域
建ぺい率 60% 容積率 200%
線引以前からの宅地(既存宅地)に該当します。
建築基準法第22条適用区域
栃木市景観計画
特記事項
対象物件1
1 埋蔵文化財包蔵地(中ノ内遺跡)に指定されています。
2 線引以前からの宅地(既存宅地)に該当します。なお、用途変更等の場合には制限を受ける場合もあります。詳しくは栃木市都市計画課開発指導係(電話0282-21-2444)にお問い合わせください。
3 対象物件へ給水している水道管及び水道メーターは、件外北側隣地(地番953番2)に設置されています。物件所有者の申立てによると、当該北側隣地居住者から年間米2俵を請求されていますが、金銭等の授受はありません。
4 対象物件と接面する道路との間に介在する水路について栃木市法定外公共物管理条例第4条に基づき法定外公共物使用許可申請書の提出が必要です。
その他事項
公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。
一括換価について
対象物件は、国税徴収法第89条第3項の規定に基づき一括換価の方法により公売を行います。
なお、見積価額の内訳は以下のとおりです。
対象物件1 (土地) 1,000,000円
対象物件2及び3(建物及び未登記附属建物) 650,000円
留意事項
公売は現況有姿により行うものであるため、次の一般的事項を十分ご理解の上、公売へご参加ください。
1 公売財産の面積等は公簿上によるものです。あらかじめその現況及び関係公簿等を確認してください。
2 公売財産の種類又は品質に関する不適合があっても、執行機関(国)は、担保責任等を負いません。
3 執行機関(国)は、公売財産の引渡しの義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や不動産内にある動産の処理などはすべて買受人の責任において行うことになります。
4 土地の境界については隣接地所有者と、接面道路(私道)の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。
5 土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。