公法上の規制
農業振興地域内 農用地区域
市街化調整区域
土砂災害警戒区域内
特記事項
1 財産番号1及び2は、国税徴収法第89条第3項の規定に基づき一括換価の方法により公売を行います。
なお、見積価額の公売財産ごとの内訳は次のとおりです。
公売財産1:1,068,000円
公売財産2: 578,000円
2 農地等につき、公売の参加には農業委員会等の発行する「買受適格証明書」の提出又は呈示が必要です。
3 農地等の権利移転手続には、農業委員会等の発行する所有権移転の「許可証」、「協議が成立した旨を記載した通知書」又は「受理通知書」の呈示が必要です。
4 公売は現況有姿により行うものであるため、次の一般的事項を十分ご理解の上、公売へご参加ください。
(1)公売財産について、あらかじめその現況及び関係公簿等を確認してください。
(2)公売財産に種類又は品質に関する不適合があっても、執行機関(国)は、担保責任を負いません。
(3)執行機関(国)は、公売財産の引渡しの義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や不動産内にある動産の処理などはすべて買受人の責任において行うことになります。
(4)土地の境界については隣接地所有者と協議してください。
(5)土壌汚染、地中埋設物、アスベストなどに関する専門的な調査は行っていません。
5 公売を中止する場合がありますので入札前に公売中止の有無をご確認ください。