¥1,550,000円 土地 324 m2

  • 福岡国税局
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  • 入札期間 2024年04月22日(月)~2024年04月24日(水)

期間入札

管轄裁判所
売却基準価額
1,550,000 円

物件概要

所在地
長崎県南松浦郡新上五島町青方郷字相河越1791番2
種類
土地
延床面積
-
土地面積 (合計)
-
用途地域
売却区分番号
220-1

個別詳細


財産番号
1
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
長崎県南松浦郡新上五島町青方郷字相河越1791番2
地目(登記簿表示内容)
宅地
面積(登記簿表示内容)
213.17平方メートル
地盤・地勢
北側画地(財産1及び2):間口約30メートル、奥行約14メートルの概ね平坦な不整形地です。
南側画地(財産3):間口約13メートル、奥行約3メートルの概ね平坦な不整形地です。
接道状況
土地は幅員約7.3メートルの町道青方中央線を挟んで、北側画地と南側画地に分かれて存し、北側画地は南西側、南側画地は北側で当該町道(建築基準法第42条第1項第1号)に等高で接面しています。
使用状況
北側画地は財産4の建物の敷地として利用されています。
南側画地には未登記の建物(ブロック造スレート葺平家建倉庫、約8.5平方メートル)が存在します(公売対象財産ではありません)。
管理状況
所有者が管理しています。
供給処理施設
上水道:あり
下水道:なし
都市ガス:なし

財産番号
2
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
長崎県南松浦郡新上五島町青方郷字相河越1791番5
地目(登記簿表示内容)
宅地
面積(登記簿表示内容)
74.19平方メートル

財産番号
3
種別
土地
所在地(登記簿表示内容)
長崎県南松浦郡新上五島町青方郷字相河越1791番16
地目(登記簿表示内容)
雑種地
面積(登記簿表示内容)
37平方メートル

財産番号
4
種類(登記簿表示内容)
店舗 事務所 共同住宅
所在地(登記簿表示内容)
長崎県南松浦郡新上五島町青方郷字相河越 1791番地2
家屋番号(登記簿表示内容)
1791番2
構造(登記簿表示内容)
鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根亜鉛メッキ鋼板葺4階建
床面積(登記簿表示内容)
1階190.82平方メートル
2階189.53平方メートル
3階181.16平方メートル
4階155.32平方メートル

共通詳細

公法上の規制
非線引都市計画区域
土砂災害警戒区域(南側画地の西側端の一部は土砂災害特別警戒区域)
建ぺい率: 70%
容積率: 200%
特記事項
財産4
昭和57年10月建築で、既存不適格物件となります(実行容積率が基準容積率を超過しているが、建築当時の基準容積率は400%)。
建物全体の屋根や外壁の劣化が進んでいる状態です。
1階~2階は内階段付きのメゾネット式です。
1階から3階の使用状況は不明であるほか、内装はカビ、汚損、剥がれ等、経年以上の著しい物理的損耗、損傷が認められ、使用・利用が困難な状態です。また、所有者不明の動産が多数放置されています(公売対象財産ではありません)。
4階部分(401号室及び402号室)には賃借人がいます。
両室の賃貸借契約の主な内容は次のとおりです。
契約年月日:令和5年6月24日
契約形態:書面
契約期間:令和5年7月1日から令和11年7月1日まで(本契約は当事者の申出がない限り自動更新する)
月額賃料:401号室20,000円、402号室35,000円
敷金:なし
賃借人の申出では電気設備の不具合や雨漏りが発生しています。
その他事項
公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。
売却決定の日までに、買受人が暴力団員等に該当しないことの調査結果があきらかにならない場合は、売却決定の日及び買受代金の納付期限が変更されます。
公売財産は、国税徴収法第89条第3項の規定に基づき、一括換価の方法により公売を行います。
ご注意いただく事項
入札に当たっては、次の事項に留意してください。

1.物件の引渡し等について
(1)公売財産については、あらかじめその現況及び関係公簿等を確認してください。
(2)表示している面積は公簿表示です。
(3)掲載している図面及び写真が現況と異なる場合は現況を優先します。
(4)公売財産に財産の種類又は品質の不適合があっても、国(福岡国税局・各税務署)は担保責任を負いません。
また、いかなる理由があっても引渡した公売財産の返品及び苦情等は受け付けません。
(5)国は公売財産の引渡し義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や公売財産内にある動産類、ゴミ等の処理などは買受人の責任で行うことになります。
(6)土地の境界等については隣接地所有者と、接面道路(私道を含む)の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。
(7)土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。

2.権利移転手続等について
(1)買受人は売却決定後、買受代金を納付した時に公売財産を取得します。
ただし、法令等の規定により許可又は登録を要する公売財産については、それぞれの要件(関係機関の許可又は登録)を満たさなければ権利移転の効力は生じません。
(2)買受代金納付後に生じた公売財産のき損、盗難、焼失などによる損害の負担は買受人が負うことになります。
(3)公売財産の権利移転に伴う費用(移転登記に係る登録免許税、登記嘱託書の郵送料等)は、買受人の負担となります。

3.その他
(1)公売を中止することがありますので、あらかじめご了承ください。
(2)次順位の方には開札時間に連絡することとなりますので、連絡がとれるようにしておいてください。