公法上の規制
非線引都市計画区域
第1種中高層住居専用地域
農業振興地域外
農用地区域外
対象物件2については、農地法上の農地に該当するため、農地転用を伴う同土地の取得にあたっては、農地法第5条の許可を要します。
建ぺい率: 60%
容積率: 150%
特記事項
・地積等は公簿上によります。
・境界は隣接地所有者と協議してください。
・上水道は引込み可能ですが、上水道給水本管は北西側市道の対面側の境界線付近に敷設されているため、市道を横切る給水装置を設ける必要があり、上水道を利用するためには、市道部分の工事費(住宅用口径20ミリ 380,380円)を負担する必要があります。
・下水道は接続可能です。
・都市ガスはありません。
・精通者によれば、対象物件は水捌けが悪く、宅地転用すると排水が困難となる事情があると聴取しています。
・対象物件の南西側に存する未舗装道路は、現実的に道路として使用することは可能ですが、対象物件の北西側の舗装市道から進入する部分に水門のような設備があり、当該未舗装道路の奥にも同様の設備があることから、当該未舗装道路は河川から接続された水路を埋め立てたものと思料されます。
・対象物件を農地として使用する場合、当該水路の影響がある可能性があります。(水質調査等の専門的な調査は行っていません。)
・対象物件1及び2は、国税徴収法第89条第3項の規定に基づき、一括換価の方法により公売を行います。
なお、見積価額の財産ごとの内訳は以下のとおりです。
対象物件1 80,000円
対象物件2 180,000円
その他事項
公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。
一般的な留意事項
公売は現況有姿(現在あるがままの状態をいい、その財産に傷などがあっても補修などを行わないことをいいます。)により行うものであるため、次の一般的事項を十分ご理解の上、公売へご参加ください。
1 公売財産については、あらかじめその現況及び関係公簿等を確認してください。
2 公売財産に財産の種類又は品質に関する不適合があっても、執行機関(国)は担保責任を負いません。
3 執行機関(国)は、公売財産の引渡義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や不動産内にある動産の処理などはすべて買受人の責任において行うことになります。
4 土地の境界については隣接地所有者と、接面道路(私道)の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。
5 土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。